行政不服審査法61条:審査請求に関する規定の準用とは【分かりやすく解説】

行政不服審査法

 

「再調査で、審査請求を準用するものってなんだ‥」

「執行停止の準用ってするの?しないの?」

この記事は、行政書士の僕が書いており、
「行政不服審査法61条:審査請求に関する規定の準用」について、表で分かりやすく解説していこうと思います。
この記事で分かること
1.  審査請求を準用するもの
2.  審査請求を準用しないもの

ここは、本当に難しいですよね。

暗記の鉄則は、少ない方を覚えること。
準用しない方を覚えた方が速いですよ

準用するものリスト

審査請求の規定を再調査に準用するものリストを作成しました。
「ほとんど準用する」と考えていてもOKです。
マーカーは重要部分です。

∗条文  準用するものリスト
∗9(4) 審査庁職員による意見聴取
∗10 法人でない社団又は財団の審査請求
∗11 総代
∗12 代理人による審査請求
∗13参加人
∗14 行政庁が裁決をする権限を
有しなくなった場合

∗15 審理手続の承継
∗16 標準審理期間
∗19審査請求書の提出の一部
∗20 口頭により審査請求
∗23 審査請求書の補正
∗24 審理手続を経ないでする却下
∗25 執行停止
(審査庁が処分庁以外の場合を除く)
∗26 執行停止の取消
*27 審査請求の取下げ
∗31 口頭意見陳述
(処分庁への質問の許可を除く)
∗32 証拠書類等の提出
(処分庁側からの提出を除く)
∗39 審理手続の併合又は分離
∗51 裁決の効力発生
∗53 証拠書類等の返還
 
【審査請求に関する規定の準用】

 第九条第四項、第十条から第十六条まで、第十八条第三項、第十九条(第三項並びに第五項第一号及び第二号を除く。)、第二十条、第二十三条、第二十四条、第二十五条(第三項を除く。)、第二十六条、第二十七条、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条(第二項を除く。)、第三十九条、第五十一条及び第五十三条の規定は、再調査の請求について準用する。この場合において、別表第二の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

準用しないものリスト(重要部のみ)

上記以外は、準用しないということです。
それだと試験対策が不安だと思うので、準用しないものリスト(重要部のみ)を作成しました。

準用しないリスト理由
(再調査は‥)
審理員の規定全般処分庁と請求人側
のみの手続
処分庁以外の審査庁による
執行停止
処分庁と請求人側
のみの手続
諮問機関処分庁と請求人側
のみの手続
不作為「処分」のみ
関係行政庁の
拘束力
再調査→審査請求
の場合に

決定が覆る可能性あり
処分庁等からの
証拠書類等の提出
あくまで「調査」請求

このページが、皆さんの寄りどころになれば幸いです。

(審査請求に関する規定の準用)
第六十一条 第九条第四項、第十条から第十六条まで、第十八条第三項、第十九条(第三項並びに第五項第一号及び第二号を除く。)、第二十条、第二十三条、第二十四条、第二十五条(第三項を除く。)、第二十六条、第二十七条、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条(第二項を除く。)、第三十九条、第五十一条及び第五十三条の規定は、再調査の請求について準用する。この場合において、別表第二の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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