「再調査で、審査請求を準用するものってなんだ‥」
「執行停止の準用ってするの?しないの?」
この記事は、行政書士の僕が書いており、
「行政不服審査法61条:審査請求に関する規定の準用」について、表で分かりやすく解説していこうと思います。
この記事で分かること
1. 審査請求を準用するもの
2. 審査請求を準用しないもの
2. 審査請求を準用しないもの
ここは、本当に難しいですよね。
暗記の鉄則は、少ない方を覚えること。
準用しない方を覚えた方が速いですよ
準用するものリスト
審査請求の規定を再調査に準用するものリストを作成しました。
「ほとんど準用する」と考えていてもOKです。
マーカーは重要部分です。
∗条文 準用するものリスト |
∗9(4) 審査庁職員による意見聴取 |
∗10 法人でない社団又は財団の審査請求 |
∗11 総代 |
∗12 代理人による審査請求 |
∗13参加人 |
∗14 行政庁が裁決をする権限を 有しなくなった場合 |
∗15 審理手続の承継 |
∗16 標準審理期間 |
∗19審査請求書の提出の一部 |
∗20 口頭により審査請求 |
∗23 審査請求書の補正 |
∗24 審理手続を経ないでする却下 |
∗25 執行停止 (審査庁が処分庁以外の場合を除く) |
∗26 執行停止の取消 |
*27 審査請求の取下げ |
∗31 口頭意見陳述 (処分庁への質問の許可を除く) |
∗32 証拠書類等の提出 (処分庁側からの提出を除く) |
∗39 審理手続の併合又は分離 |
∗51 裁決の効力発生 |
∗53 証拠書類等の返還 |
【審査請求に関する規定の準用】
第九条第四項、第十条から第十六条まで、第十八条第三項、第十九条(第三項並びに第五項第一号及び第二号を除く。)、第二十条、第二十三条、第二十四条、第二十五条(第三項を除く。)、第二十六条、第二十七条、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条(第二項を除く。)、第三十九条、第五十一条及び第五十三条の規定は、再調査の請求について準用する。この場合において、別表第二の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
準用しないものリスト(重要部のみ)
上記以外は、準用しないということです。
それだと試験対策が不安だと思うので、準用しないものリスト(重要部のみ)を作成しました。
準用しないリスト | 理由 (再調査は‥) |
審理員の規定全般 | 処分庁と請求人側 のみの手続 |
処分庁以外の審査庁による 執行停止 | 処分庁と請求人側 のみの手続 |
諮問機関 | 処分庁と請求人側 のみの手続 |
不作為 | 「処分」のみ |
関係行政庁の 拘束力 | 再調査→審査請求 の場合に 決定が覆る可能性あり |
処分庁等からの 証拠書類等の提出 | あくまで「調査」請求 |
このページが、皆さんの寄りどころになれば幸いです。
(審査請求に関する規定の準用)
第六十一条 第九条第四項、第十条から第十六条まで、第十八条第三項、第十九条(第三項並びに第五項第一号及び第二号を除く。)、第二十条、第二十三条、第二十四条、第二十五条(第三項を除く。)、第二十六条、第二十七条、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条(第二項を除く。)、第三十九条、第五十一条及び第五十三条の規定は、再調査の請求について準用する。この場合において、別表第二の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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