行政不服審査法53条:証拠書類の返還とは【わかりやすく解説】

行政不服審査法
「証拠書類の返還ってなに‥」
 
「聞いたことないぞ‥」
 
この記事は、行政書士の僕が書いており、
「行政不服審査法53条:証拠書類の返還」について、分かりやすく解説していこうと思います。
✔︎ この記事で分かること
1.  証拠書類の返還とは
2.  ひっかけ問題のパターン
 

証拠書類の返還は、恐らく出題されないと思いますが、
知らないと未知の問題になるので、記憶のどこかに残しておきましょう。

行政不服審査法53条:証拠書類の返還とは【わかりやすく解説】

証拠書類の返還とは?

審査庁は、裁決をしたときは、速やかに、審理中に提出された証拠書類等を、その提出人に返還しなければならない

使い終わったものは返す。当たり前のことですね。

こんなひっかけに注意‥

・  提出人から求められれば、返還する
・  直ちに返還しなければならない

 
【証拠書類等の返還】
第五十三条 審査庁は、裁決をしたときは、速やかに、第三十二条第一項又は第二項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び第三十三条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。

過去問:レッツトライ!

Q.審査庁は、裁決をしたときは、証拠書類等の提出人に対して、その証拠書類等を、返還しなければならないわけではない。

×
速やかに、返還しなければならない

まとめ

・  裁決をしたら、証拠書類等は、速やかに返還する
・  ひっかけパターンを、理解しておく
×
速やかに、返還しなければならない

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