悩めるお兄さん
行政不服審査法33条:物件の提出要求とは
がよく分からないなあ〜
分かりやすく解説して欲しい
そんな悩みに答えます。
本記事で分かること
- 行政不服審査法33条:物件の提出要求とはが分かる
- 試験対策が分かる
- 過去問を解いて理解度を深めることができる
審査請求の「証拠」の分野は、
の2つがあります。
ここでは、33条:物件の提出要求について解説します。
それでは見ていきましょ〜
行政不服審査法33条:物件の提出要求とは【分かりやすく解説】
物件の提出要求とは
審理員から、証拠の所持人に対して「証拠物の提出お願いします!」という場合のこと
気をつける点は、審査員側からも審査請求人側からも自ら主張できること。
3つの試験対策
正しくは「職権または申立て」なので、審査員側も審査請求人側も両方とも自ら主張していくことができます。
条文の語尾が「質問することができる」なので、あくまでも「任意」です。
問題の文末が”質問しなければならない”となっていれば”誤り”と判断しましょう。
職権探知主義は、覚える点が一緒で
- 「職権または申立て」
- 「任意」
の二つ。
僕は、それぞれの文字を取って
「物質検証鑑定」=「職権または申立て」「任意」
と覚えています
職権探知主義の問題がきたら「職権または申立て」「任意」と思い出せるようしておきましょう
【物件の提出要求】
第三十三条 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。この場合において、審理員は、その提出された物件を留め置くことができる。
過去問:Try it!
Q.審理員は、審査の必要に応じて、書類その他の物件の所持人に対してそれらの提出を命ずることができる
×
審理員は所持人に対して証拠物件等の提出を「求めることができる」が、「命ずること」はできない。
審理員は所持人に対して証拠物件等の提出を「求めることができる」が、「命ずること」はできない。
【物件の提出要求】
第三十三条 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。この場合において、審理員は、その提出された物件を留め置くことができる。
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