行政不服審査法83条:教示をしなかった場合の不服申立てとは【分かりやすく解説】

行政不服審査法

「教示の規定が混同してしまう‥」


「教示をしなかった場合ってなに‥」

 
この記事は、行政書士の僕が書いており、
「行政不服審査法83条:教示しなかった場合の不服申し立て」について、分かりやすく解説していこうと思います。
この記事で分かること
1. 教示をしなかった場合の不服申し立ての提出先
2. 教示されなかった為に、間違った申立て先に申し立てを提出した場合

 

教示ってほんと細かいですよね。
でも、高確率で出題されますのでしっかり確認しましょう。

行政不服審査法83条:教示をしなかった場合の不服申立てとは【分かりやすく解説】

行政庁から教示がなかった場合、処分庁に不服申し立てをする

行政庁が教示事項を教示をしなかった場合、不服がある者は、処分庁に不服申立書を提出することができます。

なおこの場合、本来なら「処分庁以外の行政庁」に審査請求をすべき場合、不服を受けた処分庁は、速やかに、提出された不服申立書を当該行政庁に送付しなければなりません。

また、最初に処分庁に提出された時点で不服申立てがされたとみなされます。

 

(教示をしなかった場合の不服申立て)

第八十三条 行政庁が前条の規定による教示をしなかった場合には、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。

2 第十九条(第五項第一号及び第二号を除く。)の規定は、前項の不服申立書について準用する。

3 第一項の規定により不服申立書の提出があった場合において、当該処分が処分庁以外の行政庁に対し審査請求をすることができる処分であるときは、処分庁は、速やかに、当該不服申立書を当該行政庁に送付しなければならない。当該処分が他の法令に基づき、処分庁以外の行政庁に不服申立てをすることができる処分であるときも、同様とする。

4 前項の規定により不服申立書が送付されたときは、初めから当該行政庁に審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。

5 第三項の場合を除くほか、第一項の規定により不服申立書が提出されたときは、初めから当該処分庁に審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。

過去問:レッツチャレンジ

Q.行政庁が教示事項を教示をしなかった場合、不服がある者は、処分庁に不服申立書を提出することができるが、この場合、当該処分が「処分庁以外の行政庁」に審査請求をすべき場合、不服を受けた処分庁は、速やかに、提出された不服申立書を当該行政庁に送付しなければなりません。


その通り

まとめ

教示をしなかった場合処分庁に不服申立書を提出することができます。


この場合、本来「処分庁以外の行政庁」に審査請求をすべき場合、不服を受けた処分庁は当該行政庁に送付しなければなりません。
なお、最初に処分庁に提出された時点で不服申立てがされたとみなされます。

 
3 第一項の規定により不服申立書の提出があった場合において、当該処分が処分庁以外の行政庁に対し審査請求をすることができる処分であるときは、処分庁は、速やかに、当該不服申立書を当該行政庁に送付しなければならない。当該処分が他の法令に基づき、処分庁以外の行政庁に不服申立てをすることができる処分であるときも、同様とする。
4 前項の規定により不服申立書が送付されたときは、初めから当該行政庁に審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。
5 第三項の場合を除くほか、第一項の規定により不服申立書が提出されたときは、初めから当該処分庁に審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。

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