【簡単にまとめました】審査請求の対象と適用除外(7条)【本試験対策も】

行政不服審査法
悩めるおじさん
悩めるおじさん

不服審査法の「審査請求の対象と適用除外」が知りたい

  • 審査請求の対象が何か分からない
  • 適用除外が手続法と混ざる‥

覚え方を詳しく教えて欲しいなあ〜

 

そんな悩みに答えます。

 

本記事の内容
  • 審査請求の対象となるリストが分かる
  • 審査請求の対象とならない「適用除外」が分かる
  • 手続法との比較が分かる
  • 例題で理解度を確認できる
✔︎ この記事を信頼性

学生時代は野球一筋で、全く勉強してこなかった僕が、
2年間予備校でみっちり行政書士の試験勉強をして行政書士資格を取得。

  • 予備校で学んだ分かりやすい解説
  • 自分なりに発見した誰にでもわかるような解法テクニック

昔の自分でも分かるように、素人目線で解説!

早速いきましょ〜

審査請求の対象と適用除外

何が審査請求の対象で、何が適用除外かをまとめていきます。

結論
  • 原則→処分と不作為は、全て審査請求の対象
  • 例外→適用除外のリスト(ネガティブリスト)が用意されている

審査請求の対象は、行政庁の処分(2条)と、法令に基づく申請に対しての不作為(3条)なら原則、審査請求できる。
これを「一般概括がいかつ主義」と言います。

一般概括主義とは
「一般的に全て対象」という意味

審査請求ができない適用除外については、例外として個別に列挙している。
ネガティブリストとも言われています。

補足‥一般概括主義の反対語は、列挙主義(対象のものだけを列挙したもの)
※ひっかけでテストでます

適用除外リストの覚え方

全て覚えなくてOK。後ほど、覚えるべき5項目を記載。

不服審査法の適用除外リスト

理由:慎重に行うべきもの
1国会の両院若しくは
一院又は議会の議決によってされる処分
2
裁判所若しくは裁判官の裁判により、
又は裁判の執行としてされる処分
3国会の両院若しくは一院若しくは
議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは
承認を得た上でされるべきものとされている処分
4検査官会議
決すべきものとされている処分
理由:慎重に行うべきもの
5
形式的当事者訴訟によるべきとされる処分
6刑事事件に関する法令に基づいて
検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分
7国税又は地方税の犯則事件に関する
法令に基づいて国税庁長官、国税局長がする処分
理由:相手が特殊なもの
8
学校、講習所などで、教育、講習などの研修の
目的を達成するために
学生、これらの保護者などに対してされる処分
9刑務所、拘置所などで
収容の目的を達成するためにされる処分
理由:国家問題
10
外国人の出入国又は帰化に関する処分
理由:専門性が必要
11専ら人の学識技能に関する試験又は検定
の結果についての処分
理由:簡易迅速の必要
12不服審査法に基づく処分

※形式的当事者訴訟によるべきとされる処分は、不服審査法にしか出てこないを注意

»手続法のリストも確認したい場合はこちら

試験対策:手続法との比較

試験の頻出問題は、手続法との比較問題ですが、構える必要は全くなく覚えるべき比較は5つのみ。ここだけ抑えておけばOKです。

それでは表で比較していきます。

7条1項 処分/不作為

手続法不服審査法
公務員に対する処分適用除外
外国人の難民認定適用除外
形式的当事者訴訟による処分適用除外

 

7条2項 固有の資格

手続法不服審査法
固有の資格適用除外適用除外

 

7条3項 地方公共団体がする処分

手続法不服審査法
地方公共団体が条例・規則
に基づいてする処分
適用除外

 

このように手続法との比較で覚えて行くのが近道ですよ。
»手続法の適用除外のおさらいをする

まとめ

  • 不服審査法は、「一般概括主義」ネガティブリストに適用除外が定めてある
  • 適用除外は、手続法と同じものが多いので混ざらないように(注意すべきは5項目)

 

例題:Try it!(2問)

Q.全ての行政庁の処分は、不服審査法又は、個別の法律に特に定めのない限り、不服審査法に基づく審査請求の対象となる。

○ or ×

 

 

 

 

 

正解:○
おさらいする

Q.行政不服審査法によると、外国人の出入国または、帰化に関する処分についても審査請求することができる

○ or ×

 

 

 

 

 

正解:×
おさらいする

コメント

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