審査請求の手続きは、誰にするのか
相手方が誰になるのか全然覚えられない〜
そんな悩みに答えます。
- 審査請求を「誰に対して」すべきか、パターン別で確認できる
- 審査請求を「誰に対して」すべきか、表で確認できる
「審査請求の手続き」パートは、結構ややこしいですよね。
覚えたはずなのに‥とならないために重要部のみ4記事にまとめました。
上記を、何度も見直しながら焦らず整理してみてください。おのずと条文が腹落ちしてきます。
さて今回は、審査請求すべき行政庁(誰に)の部分を解説します。それでは、いきましょ〜
審査請求をすべき行政庁(不服審査法4条)
こんなときです。審査請求の相手方は誰になるのか。
条文は難しいから、気にしなくていいです。
この表だけ覚えておけばOK!
審査請求先 | ||
処分庁に 上級行政庁なし | 当該処分庁 | |
処分庁に 上級行政庁あり | 原則 | 最上級行政庁 |
例外 | 処分庁等が主任の大臣、 宮内庁長官等の場合 →当該処分庁 |
まずは、上級行政庁が「あり」「なし」の2つに分類。
「なし」の場合は、分かりやすいよね。その処分した行政庁にするだけ。
「あり」の場合は、更に2つに分けられていく。
ちなみにこんな感じ
あなたの会社に当てはめれば分かりやすいはずです
それでは、実際の問題と見合わせていこう
>処分についての審査請求は、処分庁に上級行政庁がある場合、原則として当該行政庁の最上級行政庁に対して行う
これがまず原則。○です
この問題に変化を加えながら、ポイントを把握していきましょう
表を確認
>処分についての審査請求は、処分庁に上級行政庁がある場合、原則として当該行政庁の直近上級行政庁に対して行う
最上級行政庁に対して行うため、×
表を確認
>処分についての審査請求は、処分庁に上級行政庁がいない場合、原則として当該行政庁以外の庁に対して行う
今度は上級行政庁がいないパターン。
上級行政庁がいない場合には、処分庁に行う。したがって×
表を確認
>処分についての審査請求は、処分庁が主任の大臣である場合、原則として当該行政庁の最上級行政庁に対して行う
処分庁が主任の大臣である場合、当該主任の大臣に対して審査請求を行う。したがって×
表を確認
理解できましたか?
繰り返しになりますが、表と問題を何度も照らし合わせると覚えていけます。
今回は、「誰に対して審査請求をするか」にフォーカスしました。
次回は、「誰が審査請求をするか」を解説します。
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