【表で整理】(不服審査法4条)審査請求をすべき行政庁【分かりやすく解説】

行政不服審査法

審査請求の手続きは、誰にするのか

相手方が誰になるのか全然覚えられない〜

そんな悩みに答えます。

本記事で分かること
  • 審査請求を「誰に対して」すべきか、パターン別で確認できる
  • 審査請求を「誰に対して」すべきか、表で確認できる

「審査請求の手続き」パートは、結構ややこしいですよね。

覚えたはずなのに‥とならないために重要部のみ4記事にまとめました。

 審査請求の手続きパート 
  1. 審査請求すべき行政庁(誰に)※本記事
  2. 審査請求人(誰が)
  3. 審査請求期間(いつまで)
  4. 審査請求の方法(どのように)

 

上記を、何度も見直しながら焦らず整理してみてください。おのずと条文が腹落ちしてきます

さて今回は、審査請求すべき行政庁(誰に)の部分を解説します。それでは、いきましょ〜

審査請求をすべき行政庁(不服審査法4条)

こんなときです。審査請求の相手方は誰になるのか。

条文は難しいから、気にしなくていいです。
この表だけ覚えておけばOK!

審査請求先
処分庁に
上級行政庁なし
当該処分庁
処分庁に
上級行政庁あり
原則最上級行政庁
例外処分庁等が主任の大臣、
宮内庁長官等
の場合
当該処分庁

まずは、上級行政庁が「あり」「なし」2つに分類。

「なし」の場合は、分かりやすいよね。その処分した行政庁にするだけ。
「あり」の場合は、更に2つに分けられていく。

ちなみにこんな感じ

 原則 

市民Z「責任者出てこい〜!それも一番上のやつだぞ〜!」
最上級行政庁「何かご用でしょうか?」

 処分庁が主任の大臣等の場合 

市民Z「責任者出てこい〜!それも一番上のやつだぞ〜!」
処分庁(主任の大臣)「私も責任者なので、私が対応します」

あなたの会社に当てはめれば分かりやすいはずです

それでは、実際の問題と見合わせていこう

>処分についての審査請求は、処分庁に上級行政庁がある場合、原則として当該行政庁の最上級行政庁に対して行う

これがまず原則。○です
この問題に変化を加えながら、ポイントを把握していきましょう
表を確認

>処分についての審査請求は、処分庁に上級行政庁がある場合、原則として当該行政庁の直近上級行政庁に対して行う

最上級行政庁に対して行うため、×
表を確認

>処分についての審査請求は、処分庁に上級行政庁がいない場合、原則として当該行政庁以外の庁に対して行う

今度は上級行政庁がいないパターン。
上級行政庁がいない場合には、処分庁に行う。したがって×
表を確認

>処分についての審査請求は、処分庁が主任の大臣である場合、原則として当該行政庁の最上級行政庁に対して行う

処分庁が主任の大臣である場合、当該主任の大臣に対して審査請求を行う。したがって×
表を確認

理解できましたか?
繰り返しになりますが、表と問題を何度も照らし合わせると覚えていけます。

今回は、「誰に対して審査請求をするか」にフォーカスしました。
次回は、「誰が審査請求をするか」を解説します。

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