【表で比較】弁明の機会の付与

行政手続法
悩めるおじさん
悩めるおじさん

「聴聞」と「弁明の機会の付与」は何が違うのでしょうか

そんな悩みに答えます。

 

本記事の内容
  1. 聴聞と弁明の機会の付与の違い
  2. 本試験対策

聴聞と弁明の機会の付与の違い

聴聞と弁明の機会の違いは、はっきりしていますか?

  • 審査方法
  • 通知方法
  • 準用するもの/しないもの

 

ボヤッと覚えている方が多いのではないでしょうか。聞かれ方次第で、悩んでしますのがこのパートの特徴です。単純な問題ほど基本をガッチリ固めましょう。

審査方法

聴聞は、原則口頭で審査を行う簡易裁判のようなものです。
反対に、弁明の機会の付与は、原則書面の審査であり、審査方法が違ってきます。

聴聞
  • 原則:口頭
  • 例外:不出頭時は、陳述書
弁明の付与
  • 原則:書面(弁明書)
  • 例外:行政庁は認めれば口頭

表で見ると分かりやすいですね。では、早速問題を解いてみましょう!

弁明の機会の付与における弁明は、行政庁が書面ですることを認めたときを除き、
指定された日時及び、場所において、口頭で行うものとされている。

弁明をする時は、「弁明書」が原則で例外が口頭です。
例文は逆を言っていますのでバツですね。

Atsushi
Atsushi

解けましたか?
これはよくある手口のひっかけだよ〜

通知方法

聴聞も、弁明の機会の付与も書面にて通知を行います。
ここでは、緊急の場合であっても例外口頭の規定はないことを覚えておきましょう。

Atsushi
Atsushi

通知は、メールと一緒で証拠を残しておくツールとして使用します。
当事者が後で、「通知来てないよ!」といった論争を起こさない目的です。

聴聞
  • 必ず書面
弁明の機会
  • 必ず書面
例題を解いていきましょう。

行政庁は、弁明の機会の付与においては、不利益処分の名宛人に対して、日時や期日及び場所を通知しなければいけないが、差し迫った場合は、書面によらず、口頭でこれを行うことができる。

差し迫っていても通知は、書面です。
通知に例外はありませんのでバツですね。
惑わされないようにしましょう。

聴聞の規定を準用するもの

比較ではなく、聴聞の条文をそのまま準用するものもありますので、ここも抑えておきましょう。

  1. 通知の名宛人が所在不明の場合の送達方法(15条3項)
  2. 代理人に関する規定(16条)
 15条3項 
(通知の名宛人が所在不明の場合の送達方法)
行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、通知をいつでも当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。
この場合、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
 16条 
(代理人)
通知を受けた者は、代理人を選任することができる。
  1. 代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。
  2. 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
  3. 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。

 

準用○
  1. 通知の名宛人が所在不明の場合の送達方法
  2. 代理人
準用×
  1. 調書の作成
  2. 審査請求の制限
  3. 参加人
  4. 文書閲覧

まとめ

比較まとめ
聴聞弁明
審査方法

原則:口頭

不出頭の場合、陳述書OK

原則:書面

行政庁が認めれば口頭OK

通知方法

必ず書面

必ず書面

聴聞→弁明に準用するか

する

  1. 通知の名宛人が
    所在不明時の送達方法
  2. 代理人

しない

  1. 調書の作成
  2. 審査請求の制限
  3. 参加人
  4. 文書閲覧

 

Atsushi
Atsushi

この比較表を覚えていれば、
基本問題には対応できますので要チェック

この記事を書いた人
酒井 淳

グリー行政書士事務所の代表。
3年間かけて、行政書士試験に合格。
苦労してきたからこそ伝えられるポイントがあると思い、条文解説の記事を書きました。
プライベートでは、、愛する2人の子どもの為に日々奮闘中!

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