意見公募手続も法定義務や努力義務の問題が多いね。
このパターンは本当に苦手。
そんな悩みに答えます。
- 意見公募手続とは
- 努力義務の見分け方
- 試験対策問題
意見公募手続をして何を定めるのか
意見公募とは
意見公募とは、その名の通り国民から意見を募るということです。
国民から、意見を募ってまでいったい何を決めるのでしょうか。
答えは、「命令等」です。
命令等とは
命令等とは、以下の三つを指しています。
- 法令に基づく命令(政令など)
- 審査基準・処分基準
- 行政指導指針
上記のような「命令等」の中身まで理解していくことは必須です。
問題では、このような言い回しで出ます。一度解いてみましょう。
意見公募手続の対象になる命令等に含まれるのは、政令や省令などのほか、審査基準や処分基準といった行政処分の基準に限られ、行政指導の基準は含まれない。
命令等には、行政指導指針も含まれるので答えは、バツですね。
意見公募は、「法的義務」
命令等を定める時の意見公募は、原則法的義務です。
条文には、こう書いてあります。
また、原則があれば例外もありますので後ほど記載していきます。
意見の公募方法
意見を公募する時は、命令等制定機関は、命令等を定める際に定める法令の趣旨に合うように定めなければいけません。これは法的義務です。
例えば、営業許可の審査基準を定めようとしたときに、「法律にも載ってないような厳しすぎる基準を設けることはできない」ということです。
定めた後のルール
更に命令等を定めた後は、
時代の変化によって、その適性を確保していくように努力しないといけません。
「いつまでも昭和や大正時代のルールにしてないで令和の時代にあった審査基準に変更しなさい」ということ。
ただし時代はすぐに変わっていきますので、「その都度必ず変えなさい!」というのは酷であるため、努力義務に留めています。
誰に対して公募するのか
意見を公募する際は、
- 命令案と関連資料
- 意見の提出先と提出機関
を公示してから、広く一般の意見を求めなければいけません。(39条1項)
広く一般とは
外国人や法人、利害関係人も含むということ。
例題で、確認してみましょう。
意見公募手続きにおいて意見を提出できる者は、特段の制限はなく、命令等との利害関係などに関わりなく、何人でも意見を提出できる。
意見提出機関
- 公示の日から30日以上
ただし、やむを得ない理由があるときは30日を下回っても良い。
その場合は、その理由を明らかにしなければならない。(40条1項)
- 原則:30日以上
- 例外:30日以下OK
という考え方です。
例外:公募しなくても良いとき
先ほど、意見公募は原則法的義務とお伝えしましたが、その「例外」です。(39条/40条)
例外として、意見公募しなくても良いときがあります。
では、どんな時に意見公募しなくても良いのか。
- 緊急に定めるため、意見公募が困難なとき
- 他行政機関で既に同一に近い命令を定めているとき
- 命令の変更が軽微なとき
- 命令に関わる委員会が意見公募に準じた手続きを行ったとき
以上の時は、意見公募手続きは必要ありません。
ただし、意見公募手続を実施しなかった理由を命令公布と同時に公示しなければいけません。
理由の提示時期はよく聞かれるよ。
「相当の期間内に提示」とかで引っかけてくるから注意。
法的義務or努力義務? 他3つの規定
ここでは、意見公募に関する以下3つの規定を紹介します。
’法的義務’か’努力義務’を注意しながらみていきましょう。
- 意見公募することを周囲に伝える
- 提出意見の考慮
- 公募結果の提示
①意見公募することを周囲に伝える
意見の募集をする時は、周囲するよう努め、多くの人に情報が提供されるように努めなけらばならない。(41条)
「公募内容を行政のHPに載せてね」てこと。
申請に対する処分で学んだ”情報提供=努力”
のくくりで覚えておけばOK
②提出された意見は考慮する
国民から提出された意見を考慮することは法的義務です。
条文には「十分に考慮しなければならない」と記載があります。(42条)
ここで注意しいないといけない点は、「考慮」すれば良く、従わなければならないわけではないことを文面から理解しましょう。
意見に拘束はされませんが、考慮はするべきということだね
一問、例題を見てみましょう。
意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、提出意見を命令等の内容に反映させなければならない。
反映させなければならないわけではないですよね。考慮しなければならないが正解なので、この問題はバツということを理解していきましょう。
③結果と’理由’を公示
意見を募ったら命令等の制定を検討し、その検討した理由を公示します。
- 「命令を定めた場合」
- 「定めなかった場合」
の2パターンがあり、
理由の提示は、双方とも法的義務ですが、理由の公示時期には違いがあります。
- 定めた場合:命令の公布と同時に理由も公示
- 定めなかった場合:その理由を速やかに公示
意見公募しなかった時と同様に、理由の提示時期は頻繁に出題されています。
一度、問題を解いて整理してみましょう。
意見公募手続きを実施して命令等を定めた場合、命令等の公布に先立って、提出意見やそれを考慮しか結果を公示しなければならない。
ていうか、命令を定めないのもありなの?
社会事情は変わったりするからね。
まとめ
意見公募手続きは、
- 「理由の提示時期」
- ”法的義務”と”努力義務”
を見分けられれば基本問題は突破できる!
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