行政不服審査法46条:処分についての審査請求の認容とは【分かりやすく解説】

行政不服審査法
「審査請求の裁決が苦手‥」

「処分の変更は、どのような審査庁が処分庁の場合にできるんだっけ‥」

「認容裁決のパターンを整理したい‥」


認容裁決は、ややこしいですよね。
ここでいつも間違えてしまう人は、勉強不足ではなく「条文の理解度不足」です。
理解度を上げない限り、永遠に合格にたどり着けない人生が待っています。
 
この記事は、行政書士の僕が書いており、
「行政不服審査法46条:処分についての審査請求の認容」について、実例を交えつつ、分かりやすく解説していこうと思います。
この記事で分かること
  1. 裁決の条文を「理解」レベルまで上げられる
  2. 認容のパターンを整理できる
  3. 不利益変更ってなに?
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行政不服審査法46条:処分についての審査請求の認容とは【分かりやすく解説】

認容

審査請求の審理において、申立人の主張に理由があったときにされる判断のこと

例えば‥

営業停止処分を受けて、それはおかしいと審査請求をしたときに、その意見が認容された場合に、不服を申し立てた意見が通ったということ

その場合、
審査庁は裁決で処分の「全部若しくは一部」を「取消し又は変更」することができます。

処分の取消し

認容の場合、処分についての効力を、さかのぼって失わせること

例えば‥

上記の例では、営業停止処分を取消して処分自体を、無かったことにします

なお、全部取消しではなくて、一部取消しも可能

申請の却下・棄却の取消し

認容の場合、申請に対する処分の効力を、さかのぼって失わせること

例えば‥

営業許可申請が、却下されたことをおかしいと思い、審査請求した場合に、その意見が認容され、却下処分が取消される


しかし、これだけだと「営業許可処分」を得られたわけではないので、
「取消し+一定の処分」が義務つけられます。
その場合、審査庁の立場によって、とるべき措置が変わります。

審査庁とるべき措置
上級行政庁一定の処分する旨を命じる
処分庁自ら一定の処分をする

処分の変更

処分又は、事実上の行為の内容を変更すること

例えば‥

営業取消処分→営業停止処分に変更


なお、『営業停止6ヶ月→営業停止1年』のように、申立人に不利益な変更はできません
»関連 : 不利益変更の禁止

また、変更できるのは、審査庁が処分庁の上級行政庁処分庁の場合だけ。
いずれでもない場合は、処分の変更はできません。

【処分についての審査請求の認容】
1 処分についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。

2 前項の規定により法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
一 処分庁の上級行政庁である審査庁 当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。
二 処分庁である審査庁 当該処分をすること。

3 前項に規定する一定の処分に関し、第四十三条第一項第一号に規定する議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が前項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る審議会等の議を経ることができる。

4 前項に規定する定めがある場合のほか、第二項に規定する一定の処分に関し、他の法令に関係行政機関との協議の実施その他の手続をとるべき旨の定めがある場合において、審査庁が同項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該手続をとることができる。

過去問:レッツチャレンジ!

Q.法令に基づく申請を却下し、または棄却する処分の全部を取り消す場合において、審査庁が処分庁の上級行政庁である場合、当該審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきと認めるときは、自らその処分を行うことができる

×
審査庁が処分庁の上級行政庁の場合「処分をする旨を命ずる」にとどまる

Q.上級行政庁としての審査庁は、処分庁の処分を変更する旨の裁決をすることができず、処分庁の処分を取り消した上で、処分庁に当該処分の変更を命じなければならない

×
上級処分庁としての審査庁は、処分庁の処分を変更することが「できる」
変更できないのは、審査庁が処分庁の上級処分庁または、処分庁のいずれでもない場合には、処分の変更は「できない」
 

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