行政不服審査法38条:審査請求人等による提出書類等の閲覧等とは【分かりやすく解説】

行政不服審査法
悩めるお兄さん
悩めるお兄さん

行政不服審査法38条:審査請求人等による提出書類等の閲覧等がよく分からない。

試験対策も含めて一緒に教えて欲しい。

 

そんな悩みに答えます。



本記事で分かること
  • 行政不服審査法38条:審査請求人等による提出書類等の閲覧等とは何かが分かる
  • 聴聞との比較が分かる
  • 行政不服審査法38条:審査請求人等による提出書類等の閲覧等の「試験対策」が分かる
  • 過去問で理解を深められる

こんにちは、アツシです。
僕は、大手の予備校に2年間通い詰めて行政書士資格を取得しました
講義はDVDで何回も見直し、テキストも穴が空く程読みました。
気付けば勉強時間は1000時間を超えていました。アホみたいに勉強しました。
結果、本試験では200点超えで合格。

この2年間で培ったノウハウをこのブログで公開しています。

  • 大手予備校で学んだ分かりやすい解説
  • 自分なりに発見した、誰にでもわかるような解法テクニック

これらを、昔の自分でも分かるように「素人目線」で解説していきます。

試験では

  • 「審理手続が終結するまでに間に行えること」
  • 「手続法の聴聞の規定」との入れ替え問題

が出題されやすいので注意しましょう

行政不服審査法38条:審査請求人等による提出書類等の閲覧等とは【分かりやすく解説】

審査請求人等による提出書類等の閲覧等とは

審査請求において各関係者から提出された書類などを審査請求人側から「どんな資料が提出されているか一度確認させて欲しい!」という場合の規定です。

 行政不服審査法38条の要点 
  1. 審査請求人または、参加人は、審理手続が終結するまでの間審理員に対し、提出書類等の閲覧または公布を求めることができる(1項)
  2. 審理員は、第三者の利益を害する恐れがあるときや、正当な理由があるときでなければその閲覧を拒めない(1項)
  3. 閲覧または公布するときは審査員は、その必要がないときを除き、提出書類等の提出人にの意見を聞かなければならない(2項)

聴聞の文書の閲覧に似ているので、非常に間違えやすいです
下記に、聴聞との比較をまとめました

【審査請求人等による提出書類等の閲覧等】
1 審査請求人又は参加人、第四十一条第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間審理員に対し、提出書類等の閲覧又は当該書面若しくは当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審理員は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない
2 審理員は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る提出書類等の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審理員が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 審理員は、第一項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
4 第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
5 審理員は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
6 地方公共団体に所属する行政庁が審査庁である場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「政令」とあるのは、「条例」とし、国又は地方公共団体に所属しない行政庁が審査庁である場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「政令で」とあるのは、「審査庁が」とする。

試験対策

 試験対策① 
  • 「誰が」
  • 「何ができる」
の点で、聴聞との違いを知っておく
 聴聞審査請求
誰が当事者
および
自己の利益を害される
こととなる参加人
審査請求人
または
参加人
何ができる閲覧のみ閲覧
または
公布
試験では、
審査請求の問題なのに、聴聞の規定が書いてあるパターンが多いです。
知識が混在しないように!
 
 試験対策② 2項と4項では、聴聞にはない規定がある
 聴聞にはない規定
38条2項審理員は、閲覧又は交付しようとするとき、
提出書類等の
提出人の意見を聴かなければならない
38条4項審査請求人又は参加人は、
実費の範囲内において
政令で定める額の手数料
を納めなければならない
この2つの規定は、審査請求独自の条文なので覚えておこう
 
3,5,6項はあんまり出ないので無視してOKです。

<試験対策まとめ>

  1. 期間は審理の終結まで可能
  2. 「全ての参加人」が閲覧等を求めることができる
  3. 閲覧または公布を求めることができる
  4. 提出人の意見の聴取」と「手数料」の規定がある

過去問:レッツチャレンジ!

Q.審査請求人または参加人は、審査手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等の閲覧を求めることができるが、当該書類の写しの公布を求めることができる旨の規定はない

×
提出書類の「写し」または「公布」を求めることができます

こんにちは、アツシです。
僕は、大手の予備校に2年間通い詰めて行政書士資格を取得しました
講義はDVDで何回も見直し、テキストも穴が空く程読みました。
気付けば勉強時間は1000時間を超えていました。アホみたいに勉強しました。
結果、本試験では200点超えで合格。

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  • 大手予備校で学んだ分かりやすい解説
  • 自分なりに発見した、誰にでもわかるような解法テクニック

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