行政不服審査法58条:再調査の請求の却下又は棄却の決定とは【わかりやすく解説】

行政不服審査法
 
「どのようなとき、再調査が却下されるの‥?」
 
「再調査が棄却されるときは‥?」
 
この記事は、行政書士の僕が書いており、
「行政不服審査法58条:再調査の請求の却下又は棄却の決定」について、表を交えながら、分かりやすく解説していこうと思います。
✔︎  この記事で分かること
1.  再調査の請求を却下する場合
2.  再調査の請求を棄却する場合
 
これは基本知識です。必ず覚えていないといけません。

行政不服審査法58条:再調査の請求の却下又は棄却の決定とは【わかりやすく解説】

請求が却下される場合

却下とは、いわゆる「門前払い」です。

以下の場合は、請求が、却下されます。

 再調査の請求が期間経過後にされた場合
 その他、不適合の場合
 
 形式内容
却下××
棄却×

請求が棄却される場合

棄却とは、「審理した上で敗訴」です。

再調査の請求に理由がない場合には、請求が、棄却されます。

 形式内容
却下××
棄却×
 

【再調査の請求の却下又は棄却の決定】
第五十八条 再調査の請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を却下する。

2 再調査の請求が理由がない場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を棄却する

 

過去問:レッツチャレンジ!

Q.再調査の請求に理由がない場合は、請求を却下する決定をする

×
請求に理由がない場合は、請求は「棄却」される

Q.再調査の請求が法律の規定に不適合の場合は、請求を却下する決定をする


不適合の場合は、「却下」です。

まとめ

– 却下 –
1.  再調査の請求が法定の期間経過後にされた場合
2.  その他、不適合の場合

– 棄却 –
1.  請求に理由がない場合

 

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