行政不服審査法28条:審理手続きの計画的進行【分かりやすく解説】

行政不服審査法
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  • 行政不服審査法28条の意味がよくわからない。

そんな悩みに答えます。

本記事で分かること
  • 行政不服審査法28条の「気をつけるべき点」が分かる
  • 行政不服審査法28条との「関連条文」が分かる
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行政不服審査法28条:審理手続きの計画的進行を分かりやすく解説

この条文は、難しくはないのでそのまま覚えても良いです。
不服審査法の目的条文である簡易迅速を図るために作られた条文で「みんなで協力して迅速に終わらせてね〜!」ってことです。
審理手続の計画的進行
 審査請求人参加人及び処分庁等(以下「審理関係人」という。)並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない
 試験対策POINT 文末に注意:図らなければならない。と義務を課している

関連条文:37条1項(審理手続きの計画的遂行)

28条の流れで37条1項文も覚えておくと良いです。

 37条1項の内容を簡単に 審理員は、審理する事項が多数あり、計画的に審理を行う必要があるときは、審理関係者を召集することができます。

審理手続の計画的遂行
1 審理員は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯そうしているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、審理関係人を招集し、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。


「審理が多数あるなら、審理を迅速に行うために、関係者集めても良いよ〜」っとこと。

 試験対策POINT 
  • 文末に注意:することが「できます」と任意な点
  • 実行できるのは「審理員」のみ
  • 召集は全員ではない
    31条2項(口頭意見陳述)で全ての審理関係人と定めているので間違えないように

例題:Try it!

Q. 審査請求人は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図るように努めなくてはならない。

×
これは「努力義務」ではなく「法的義務」です

Q.審理員は、審査請求に関わる事件の審理が、多数あり計画的に遂行する必要があるとき、審理関係者を召集して、意見の聴取を行うことを求めることができるが、この場合、全ての審理関係者を召集しなければならない

×
「全ての」という規定はない。

まとめ

  28条 審理手続きの計画的進行のまとめ  
  • 28条(審理手続きの計画的進行)は文末が「義務」なことに注意
  • 37条1項(審理手続きの計画的遂行)との関連にも注意しよう

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