悩めるお兄さん
- 審査請求の審理で、口頭意見陳述ができるのはどんな場合?
- 「審査請求書の提出」と混ざってしまう
- 口頭陳述するときの規定も分かりづらい
そんな悩みに答えます。
本記事で分かること
- どんな場合に、審理を口頭で行わなければならないのか
- 口頭で行う場合、参加する審理関係人は誰か
「審査請求書の提出方法」との状況の違い
- 申立人が「行政庁に質問」できるのはどんなときか
審査請求の「審理手続」パートは重要!
手続法との比較も多く、結構ややこしいですよね。
あれ、なんだだっけ?‥とならないために、審理手続の基礎知識を4記事にまとめました。
上記で見直しながら、焦らず整理してみてください。
さて今回は、「審理の方式」の部分を分かりやすく解説します。
ではどうぞ〜
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行政不服審査法31条:口頭意見陳述とは【分かりやすく解説】
審査請求は、書面審理が原則。
しかし「書面にまとめるの面倒だから口頭で意見言わせてくれー!」と審査請求人が言えば、
例外として、口頭で意見を述べるが与えられます。
※そのときのルールとして、
口頭陳述を行う場合、全ての審理関係人を召集する必要とあるが、試験にあんまり出ないので飛ばしてOK(31条2項)
口頭意見陳述
1 審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
2 口頭意見陳述は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。
3 口頭意見陳述において、申立人は、審理員の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 口頭意見陳述において、審理員は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審理員の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。
また、例外の例外として、
口頭での審理を求められても与えなくて良いときがある
以下の表でチェック
審査請求の審理方式 | |
原則 | 書面 |
例外 | 申し立てで口頭 (義務) |
例外の例外 | 事情により 口頭陳述の機会を与えることが 困難の場合、与えなくて良い。 (所在地が遠すぎるとか) |
「審査請求の提出方法」との違い
行政庁に質問(31条5項)
質問を許可制にしたのは、変な質問が多いと審理の時間が長引くから。
迅速に終わるのが審査請求の特徴だったよね。
審査請求で【審理員の許可】が必要な場合は3つ
これは、手続法の聴聞「主宰者の許可」と全く一緒なのでセットで覚えよう。
補佐人とは‥通訳などのこと
聴聞との比較(全部一緒だけど‥)
聴聞
- 参加人の許可
- 行政庁に質問
- 補佐人とともに参加
審査請求
- 参加人の許可
- 行政庁に質問
- 補佐人とともに参加
例題:Try it!
Q.審査請求の審理は、書面によるのが原則であるが、申立人の申し立てがあった場合、審理員は、原則として、当該申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない
○
申し立てがあった場合、審理員は意見陳述の機会を与えなくてはならない。
ただし、意見陳述が困難な場合、意見陳述の機会を与えなくても良い。
申し立てがあった場合、審理員は意見陳述の機会を与えなくてはならない。
ただし、意見陳述が困難な場合、意見陳述の機会を与えなくても良い。
Q.口頭意見陳述に際し、申立人が、処分庁に対して、質問を発することができる旨の規定はない
×
申立人は審理員の許可を得れば、処分庁(行政庁)に質問できる。
申立人は審理員の許可を得れば、処分庁(行政庁)に質問できる。
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