悩めるお兄さん
- 行政不服審査法16条、審査請求の審理期間を「定めることは義務なのか」「定めた場合は公にしないといけないのか」が分からなくなってしまう。
そんな悩みに答えます。
本記事で分かること
- 標準審理期間とはが分かる
- 標準審理期間の定めが「義務」か「努力」かの覚え方が分かる
- 有効的な覚え方が分かる
審査請求の「審理の手続き」パートは重要!
特に手続法との比較も多いです。
あれ、どっちだっけ?‥とならないために、
審査請求の基礎知識を4記事にまとめました。
上記で見直しながら、焦らず整理してみてください。
さて今回は、「標準審査期間」の部分を分かりやすく解説します。
ではどうぞ〜
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審査請求の標準審理期間(16条)を分かりやすく解説
標準審理期間とは
審査請求が事務所に到達してから裁決をするまでに要すべき期間のこと
標準審理期間
審査庁となるべき行政庁は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
審査庁となるべき行政庁は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
有効的な覚え方
基本的な覚え方として
と覚えよう。
手続法の「申請に対する処分の標準処理時間」のときも同じが規定あるので、セットで覚えるべし
条文の成り立ちで覚える
こんな覚え方でもOK。
反対に、審査終了の見通しが立てば定めることができますよね。
もし定めたのであれば、申請者のためにも公表すべきとなった。
僕はこれを、ディ●ニー方式って呼んでるよ(笑)
例題:Try it!
Q.審査庁となるべき行政庁は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めなければならない。
×
審査請求の標準審査期間の定めは「努力義務」である。
審査請求の標準審査期間の定めは「努力義務」である。
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