悩めるお兄さん
行政不服審査法34条:参考人の陳述および鑑定の要求
について詳しく知りたい。
そんな悩みに答えます。
本記事で分かること
- 行政不服審査法34条:参考人の陳述および鑑定の要求とはが分かる
- 試験対策すべきことが分かる
- 過去問で理解度を高められる
行政不服審査法34条:参考人の陳述および鑑定の要求とは【分かりやすく解説】
参考人の陳述とは
他に事実を知っている人がいれば参考人がとして意見を述べさること
鑑定の要求とは
提出されている書面の鑑定すること
気をつける点は、審査員側からも審査請求人側からも自ら主張できること。
【参考人の陳述及び鑑定の要求】
審理員は、審査請求人もしくは参加人の申立てにより、または職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実に陳述を求め、または鑑定を求めることができます
試験対策すべきこと
正しくは「職権または申立て」なので、審査員側も審査請求人側も両方とも自ら主張していくことができます。
条文の語尾が「求めることができる」なので、あくまでも「任意」です。
問題の文末が”求めなければならない”となっていれば”誤り”と判断しましょう。
問題の文末が”求めなければならない”となっていれば”誤り”と判断しましょう。
職権探知主義は、覚える点が一緒で
- 「職権または申立て」
- 「任意」
の二つ。
僕は、それぞれの文字を取って
「物質検証鑑定」=「職権または申立て」「任意」
と覚えています
職権探知主義の問題がきたら「職権または申立て」「任意」と思い出せるようしておきましょう。
【参考人の陳述及び鑑定の要求】
審理員は、審査請求人もしくは参加人の申立てにより、または職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実に陳述を求め、または鑑定を求めることができます
過去問:Try it!
Q.審査請求人は、審査員に、必要と考える参考人の事実陳述を求めるように申し立てることができる
○
審理員は、審査請求人もしくは参加人の申立て、または職権で、適当と認める者に参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる
審理員は、審査請求人もしくは参加人の申立て、または職権で、適当と認める者に参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる
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