行政不服審査法35条:検証とは【分かりやすく解説】

行政不服審査法
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行政不服審査法35条:「検証」がよく分からない

詳しく教えて欲しい


そんな悩みに答えます。



本記事で分かること
  • 行政不服審査法35条:「検証」について分かる
  • 試験対策について
  • 過去問を解いて理解度を深められる

行政不服審査法35条:検証とは【分かりやすく解説】

検証とは
この事件に関する事項で気になることを「現場検証」すること

 行政不服審査法35条「検証」のPOINT 審理員は、審査請求人もしくは参加人の申立てにより、または職権、必要な場所につき、検証することができます。

気をつける点は、審査員側からも審査請求人側からも自ら主張できること。

試験対策すべきこと

 対策① 参加人等の”申立てがあった場合に限る”などのひっかけに注意

正しくは「職権または申立て」なので、審査員側も審査請求人側も両方とも自ら主張していくことができます。

 対策② 「強制」ではないことに注意
条文の語尾が「検証することができる」なので、あくまでも「任意」です。
問題の文末が”検証しなければならない”となっていれば”誤り”と判断しましょう。

 対策③ 職権探知主義(33〜36条)はセットで覚える
 職権探知主義は、覚える点が一緒で
  1. 「職権または申立て」
  2. 「任意」

の二つ。
僕は、それぞれの文字を取って
「物質検証鑑定」=「職権または申立て」「任意」
と覚えています

職権探知主義の問題がきたら「職権または申立て」「任意」と思い出せるようしておきましょう

【検証】
1 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。
2 審理員は、審査請求人又は参加人の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を当該申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

過去問:Try it!

Q.審理員は、申立てまたは職権に基づいて、必要な場所につき、検証をすることができる


審理員は、申立てまたは職権に基づいて、必要な場所につき、検証をすることができます

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