行政不服審査法56条:再調査の請求についての決定を経ずに審査請求された場合とは【わかりやすく解説】

行政不服審査法
 
「審査請求と再調査の関係ってなんだっけ‥」
 
「再調査の決定前に、審査請求した場合の規定が分からない‥」
 
 
この記事は、行政書士の僕が書いており、
「行政不服審査法56条:再調査の請求についての決定を経ずに審査請求された場合」について、分かりやすく解説していこうと思います。
この記事で分かること
1.  審査請求と再調査の関係
2.  再調査の決定前に、審査請求できるとき
3.  再調査の決定前に、審査請求した場合の規定

 

再調査は、総合問題での出題が多いです。
網羅的に、きちんと把握しておきましょう!

行政不服審査法56条:再調査の請求についての決定を経ずに審査請求された場合

審査請求と再調査の関係(5条)

審査請求と再調査の請求は、原則として自由選択の関係にあります
再調査の選択をしたときは、原則再調査の決定後でなければ審査請求できません(5条2項)

ただし、以下の2点の場合は、
例外として、再調査の決定前でも、審査請求をすることができます

1.  再調査の翌日から起算して3月の経過しても、処分庁が、再調査の決定をしない場合
2.  正当な理由があるとき

再調査の決定前に、審査請求したとき(56条)

例外のように、再調査の決定前に審査請求がされたときは、当該再調査の請求は、取り下げられたものとみなされます。

 Why?

原則、1つの事項に対して、1つの請求方法と決まっています。
その理由は、再調査と審査請求を同時進行させた場合に、それぞれの担当者が、異なる決定をしたら困るから。

 

【再調査の請求についての決定を経ずに審査請求がされた場合】

第五十六条 第五条第二項ただし書の規定により審査請求がされたときは、同項の再調査の請求は、取り下げられたものとみなす。

ただし、処分庁において当該審査請求がされた日以前に再調査の請求に係る処分(事実上の行為を除く。)を取り消す旨の第六十条第一項の決定書の謄本を発している場合又は再調査の請求に係る事実上の行為を撤廃している場合は、当該審査請求(処分(事実上の行為を除く。)の一部を取り消す旨の第五十九条第一項の決定がされている場合又は事実上の行為の一部が撤廃されている場合にあっては、その部分に限る。)が取り下げられたものとみなす。

過去問:レッツチャレンジ!

Q.再調査において、請求から3月経過しても処分庁から決定がない場合に、審査請求した場合は、審査請求と再調査を、同時に進行することもできる

×
再調査の決定前に、審査請求をした場合、当該再調査は取り下げたものとみなされる

まとめ

1.  審査請求と再調査は自由選択の関係
2.  再調査を選択した場合
  原則:決定前は審査請求できない
  例外:以下の場合はできる
     a.再調査から3月
     b.正当な理由
3.  再調査の決定前に、審査請求した場合は、再調査は取り下げとなる
【再調査の請求についての決定を経ずに審査請求がされた場合】
第五十六条 第五条第二項ただし書の規定により審査請求がされたときは、同項の再調査の請求は、取り下げられたものとみなす。

ただし、処分庁において当該審査請求がされた日以前に再調査の請求に係る処分(事実上の行為を除く。)を取り消す旨の第六十条第一項の決定書の謄本を発している場合又は再調査の請求に係る事実上の行為を撤廃している場合は、当該審査請求(処分(事実上の行為を除く。)の一部を取り消す旨の第五十九条第一項の決定がされている場合又は事実上の行為の一部が撤廃されている場合にあっては、その部分に限る。)が取り下げられたものとみなす。

コメント

EOM;
タイトルとURLをコピーしました