「再調査の教示をしなかった場合、どのような規定があったっけ?」
「教示ってほんと苦手‥」
この記事は、行政書士の僕が書いており、
「行政不服審査法55条:誤った教示をした場合の救済」について、分かりやすく解説していこうと思います。
✔︎ この記事で分かること
1. 再調査できる旨を教示しなかった場合の規定
2. その場合の通知規定
2. その場合の通知規定
細かい規定なので、ここは間違える人が続出するところです。
こういう条文の問題に正解できると、合格率が上がっていきます。
行政不服審査法55条:誤った教示をした場合の救済とは【わかりやすく解説】
再調査できるのに、教示せず、審査請求がされた場合
再調査ができるのに、処分庁が「再調査の請求ができる旨」を教示せず、審査請求がされた場合、
審査請求人から申立てがあったときは、審査庁は速やかに、審査請求書を処分庁に送付しなければならない。
審査請求書が、処分庁に送付されたときは、初めから処分庁に再調査の請求がされたものとみなされます。
例えば‥
本来は、再調査できる処分だったのに、それを教示してもらえなかった為、やむなく審査請求した。
その場合、申立てをすれば、最初から再調査したこととみなされます。
再調査の方が迅速に終わる為、再調査の有無は重要。
その為、このような救済措置ができました。
※関連条文
»再調査に関わる「3つの教示」はこちら
送付を受けた処分庁の通知規定
審査請求書の送付を受けた処分庁は、速やかに、その旨を審査請求人及び、参加人に通知しなければならない
要するに‥
審査請求人側に、「審査請求の送付が完了した旨」を報告をするのは、「送付を受けた処分庁」
【誤った教示をした場合の救済】
第五十五条 再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、審査請求がされた場合であって、審査請求人から申立てがあったときは、審査庁は、速やかに、審査請求書又は審査請求録取書を処分庁に送付しなければならない。ただし、審査請求人に対し弁明書が送付された後においては、この限りでない。
2 前項本文の規定により審査請求書又は審査請求録取書の送付を受けた処分庁は、速やかに、その旨を審査請求人及び参加人に通知しなければならない。
3 第一項本文の規定により審査請求書又は審査請求録取書が処分庁に送付されたときは、初めから処分庁に再調査の請求がされたものとみなす。
過去問:レッツチャレンジ!
Q.再調査の請求ができる場合に、処分庁が再調査の請求をすることができる旨を教示せず、審査請求がなされた場合、審査請求人から請求があった場合は、審査請求書を処分庁に送付されたときに、審査請求がされたとみなされる
×
「送付されたとき」ではなく、「初めから審査請求がされた」とみなされます
まとめ
1. 誤った教示をした場合、審査請求人から申立てがあれば、審査庁は、処分庁に審査請求書を送付
2. その場合、初めから再調査していたとみなす
3. 送付を受けた処分庁は、審査請求人側に、その旨を通知
2. その場合、初めから再調査していたとみなす
3. 送付を受けた処分庁は、審査請求人側に、その旨を通知
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