行政不服審査法54条:再調査の請求期間とは【わかりやすく解説】

行政不服審査法
 
「再調査の請求期間がいつも出てこない‥」
 
「審査請求と混ざるなあ、 表で比較したい‥」
 
この記事は、行政書士の僕が書いており、
「行政不服審査法54条:再調査の請求期間」について、分かりやすく解説していこうと思います。
✔︎  この記事で分かること
1.  再調査の請求期間
2.  審査請求や再審査請求との比較
 
再調査はマイナー分野ですが、総合問題で選択肢の一つとして、出題される可能性は高いので、しっかり準備しておきましょう。

行政不服審査法54条:再調査の請求期間とは【わかりやすく解説】

再調査の請求期間とは?

処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月または、処分があった日の翌日から1年が経過したときはすることができない。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない

請求期間を過ぎた再調査請求は、原則不適法となり、「却下」となります。

覚え方は「再調査=3・1」でOKです。

注意点

「処分」に対する再調査の規定です。
ちなみに、「不作為」に対する再調査自体、存在しないので注意

審査請求や再審査請求との比較

再調査の請求期間は、
審査請求の請求期間と同じなので、セットで覚えることができますが、
再審査請求の請求期間とは異なるので、注意しましょう。

 主観的
請求期間
客観的
請求期間
審査請求処分を知った日の翌日から
3ヶ月
処分があった日の翌日から
1年
再調査処分を知った日の翌日から
3ヶ月
処分があった日の翌日から
1年
再審査請求原裁決を知った日の翌日から
1ヶ月
原裁決があった日の翌日から
1年
 
【再調査の請求期間】
第五十四条 再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

2 再調査の請求は、処分があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない

過去問:レッツトライ!

Q.処分に対する審査請求・再調査の請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内にしなければならないが、不作為に対する再調査には、そのような期間制限はない。


そもそも、「不作為に対して再調査」の規定は、存在していません。

まとめ

・  再調査の請求期間は、処分を知った翌日から3ヶ月/処分の翌日から1年
・  審査請求の請求期間とは同じだが、再審査請求の請求期間とは異なる
【再調査の請求期間】
第五十四条 再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

2 再調査の請求は、処分があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない

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