行政不服審査法62条:再審査請求期間とは【分かりやすく解説】

行政不服審査法
 
「再審査請求期間っていつまで?」
 
「審査請求や再調査の期間との比較も知りたい‥」
 
この記事は、行政書士の僕が書いており、
「行政不服審査法62条:再審査請求期間」について、表で分かりやすく解説していこうと思います。
この記事で分かること
1.  再審査請求期間
2.  審査請求と再調査の請求期間との比較


再審査請求は、請求期間がよく出題されていますので、要チェックです。

行政不服審査法62条:再審査請求期間とは【分かりやすく解説】

再審査請求期間

再審査請求は、
原裁決があったことを知った日の翌日から1ヶ月
原裁決の翌日から1年経過したときは、することができない。

ただし、正当な理由があるときはその限りではない

覚え方は「再審査請求=1.1」でOKです。

✔︎  再審査請求とは
審査請求終結後、「もう一回審査請求したい!」と請求すること

✔︎  原判決とは
審査請求の裁決のこと


 
【再審査請求期間】

 再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して一月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

2 再審査請求は、原裁決があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

審査請求や再調査との比較

再審査請求の請求期間は、
審査請求の請求期間とや再調査の請求期間とは異なりますので、注意しましょう。

 主観的
請求期間
客観的
請求期間
審査請求処分を知った日の翌日から
3ヶ月
処分があった日の翌日から
1年
再調査処分を知った日の翌日から
3ヶ月
処分があった日の翌日から
1年
再審査請求原裁決を知った日の翌日から
1ヶ月
原裁決があった日の翌日から
1年

過去問:レッツチャレンジ

Q.審査請求の裁決に対する・再審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内にしなければならない

×
再審査請求期間は、原則、現裁決から「1ヶ月以内」です。

まとめ

再審査請求期間
原則原裁決があったことを知った日の翌日から1ヶ月
原裁決の翌日から1年以内
例外正当な理由があるときは、その限りではない
【再審査請求期間】

 再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して一月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

2 再審査請求は、原裁決があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

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