行政不服審査法48条:不利益変更の禁止とは【わかりやすく解説】

行政不服審査法
「申立人の不利益になる処分の変更ってどんな場合?」
 
「具体例があれば知りたい‥」
 
この記事は、行政書士の僕が書いており、
「行政不服審査法48条:不利益変更の禁止」について、具体例を交えつつ、分かりやすく解説していこうと思います。
✔︎ 本記事の内容
1.申立人の不利益になる処分ってなに?
 
不利益の変更禁止は、結構本試験で出題されています!
内容は簡単なので、しっかり覚えておきましょう。

行政不服審査法48条:不利益変更の禁止とは【わかりやすく解説】

不利益変更とは

の処分や事実上に行為より、審査請求後に変更された処分や事実上の行為の方が、申立人にとって、不利益なものになること

例えば‥

営業停止6ヶ月の処分が、おかしいと思い、審査請求したら、営業停止10ヶ月の裁決を受けた。など

【不利益変更の禁止】
 第四十六条第一項本文又は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。

関連条文

不利益変更の禁止は、審査請求が認容され、処分や事実上の行為を、変更する場合の条文なので、下記2つの条文とセットで覚えていきましょう。
»46条:処分についての審査請求の認容
»47条:事実上の行為についての審査請求の認容

過去問:レッツチャレンジ!

Q.裁決においては、処分を変更することが許される場合でも、これを審査請求人の不利益に変更することはできない


処分を変更するときは、審査請求人の不利益に変更することはできません。

コメント

EOM;
タイトルとURLをコピーしました