- 審理員には誰がなれて、誰がなれないの?
- なれない人の規定で手続法(聴聞の主宰者)と混ざってしまう。
詳しく教えて欲しい。
そんな悩みに答えます。
- 審理員の指名の「原則」と「例外」
- 審理員になることができない者
- 「なることができない者」を聴聞の主催者規定と比較
審査請求の「審理の手続き」パートは、重要!
特に手続法との比較も多いです。あれ、どっちだっけ?‥とならないために、審査請求の基礎知識編として4記事にまとめました。
上記を、何度も見直しながら焦らず整理してみてください。さて今回は、「審理員の指名」の部分を分かりやすく解説します。ではどうぞ〜
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行政不服審査法9条:審理員の指名とは【分かりやすく解説】
審理員とは‥審理の公正性・透明性を高めるため、審査請求の審理を行う職員のこと
審理員をおく理由は、審査請求を平等にする為
審査請求は行政側が審判になるため、身内びいきな裁決になりがち‥
そこで、審理員選定に関して、一定のルールを決める事で、ある程度の平等を保てるようにしたのがこの9条の規定。
以下で、原則→補足規定→例外の順に解説
原則:審査庁に所属する職員
ルールを決めるとはいえ、審理員は審査庁から選出されることには変わりはない。
補足規定:審理員になることができない者
それだけだと不平等なので、こんな補足規定もできた
例外:審理員が不要
また、例外的に審理員が不要の場合もあるので理由も一緒にチェックしよう
【補足規定】
- 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者
- 審査請求人
- 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
- 審査請求人の代理人
- 前二号に掲げる者であった者
- 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
- 第十三条第一項に規定する利害関係人
- 内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項又は国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会
- 内閣府設置法第三十七条若しくは第五十四条又は国家行政組織法第八条に規定する機関
- 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第一項に規定する委員会若しくは委員又は同条第三項に規定する機関
【例外(24条)】
聴聞との比較(審理員になることができない者)
以下で、手続法と不服審査法の差を比較。
手続法 (聴聞の主催者) | 不服審査法 (審査請求の審理員) | |
国民側 | 審査請求人の配偶者 | 審査請求人の配偶者 四親等内の親族 又は同居の親族 |
行政側 | ー | 審査請求、再調査に |
これは、手続法の聴聞よりも、不服審査法の審査請求の方が重要案件で、より慎重に行う必要があるという背景からきているよ
例題:Try it!(2問)
Q.審査庁は、審査庁に所属する職員であれば、審査請求に関わる処分に関与した者を審理員として指名することができる
○or×
Q.審理員は、審査庁に所属する職員のうちから指名され、審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するように努めなければならない。
○or×
まとめ
- 原則:行政庁の職員
(「関与者」と「親族」は除外) - 例外:審理員がいらない場合の規定あり
- 聴聞→「関与○」「親族×」
審査請求→「関与×」「親族×」
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