行政不服審査法13条:審査請求の参加人とは【分かりやすく解説】

行政不服審査法
悩めるお兄さん
悩めるお兄さん
  • 審査請求の参加人の規定ってどんなのだったっけ?
  • 審理員の許可って他に何があったっけ?

そんな悩みに答えます。

本記事で分かること
  1. 審査請求に参加できる全パターンが分かる
  2. 「審理員の許可」を得る3パターンが分かる

審査請求の「審理の手続き」パートは重要!

特に手続法との比較も多いです。あれ、どっちだっけ?‥とならないために、審査請求の基礎知識を4記事にまとめました。

 審理の手続き 
  1. 審理員の指名
  2. 参加人制度※本記事
  3. 標準審理期間
  4. 審理の方式

上記で見直しながら、焦らず整理してみてください。

さて今回は、「参加人制度」の部分を分かりやすく解説します。ではどうぞ〜

行政不服審査法13条:審査請求の参加人とは【分かりやすく解説】

結論:利害関係人であれば、審理員の許可を得て、審査請求に参加することができる。

利害関係者とは
審査請求に係る当該処分につき利害関係を有する者
「審査請求により権利を害されるもの」との入れ替え問題に注意しよう


 その他の規定 
  • 行政側(審理員)からも参加を求めることができる。(2項)
  • 代理人によって参加することもできる(3項)
  • 代理人は、一切の行為ができる。
    ただし、参加の取下げには特別な委任を受けた場合に可能(4項)
 
 
(参加人)
1 利害関係人(審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう)は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。
2 審理員は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該審査請求に参加することを求めることができる。
3 審査請求への参加は、代理人によってすることができる。
4 前項の代理人は、各自、第一項又は第二項の規定により当該審査請求に参加する者のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

審理員の許可が必要な3パターン

審理員の許可が必要な場合は、3つ
手続法の聴聞「主宰者の許可」と全く一緒なのでセットで覚えよう。

 審理員の許可が必要な3つ 
  1. 参加人の許可
  2. 補佐人とともに参加
  3. 行政庁に質問

補佐人とは‥通訳などのこと

聴聞との比較(全部一緒だけど‥)

聴聞
  • 参加人の許可
  • 行政庁に質問
  • 補佐人とともに参加
審査請求
  • 参加人の許可
  • 行政庁に質問
  • 補佐人とともに参加

例題:Try it!

Q.審理員の許可を得て、審査請求に参加することができるのは、審査請求により権利を害される第三者に限られる


○or×

×

ここでいう利害関係人とは、「当該処分につき利害関係を有するもの」であり、「審査請求により利害関係を有するもの」ではない。
解説に戻る
 

Q.審査請求への参加は、補助人の参加には審理員の許可が必要だが、代理人が参加する場合、審理員の許可は必要ない。


○or×



審理員の許可が必要なのは
  1. 参加人の許可
  2. 補佐人とともに参加
  3. 行政庁に質問


のみ。
したがって、代理人は許可なしに参加できる。
解説に戻る

まとめ

 審査請求の参加人まとめ 
  • 利害関係者は、審理員の許可又は、審理員の求めにより参加できる
  • 代理人も参加することもできる
  • 審理員の許可」参加人、補佐人、質問の3パターンのみ

 

コメント

EOM;
タイトルとURLをコピーしました