行政不服審査法82条:不服申し立てをすべき行政庁等の教示とは【分かりやすく解説】

行政不服審査法
「不服申し立ての教示規定が難しい‥」

「問題パターンがありすぎて、初めてみる問題に対応できない‥」
 
この記事は、行政書士の僕が書いており、
「行政不服審査法82条:不服申し立てをすべき行政庁等の教示」について、分かりやすく解説していこうと思います。
この記事で分かること
1.必ずしなくてはいけない教示
2.求められたら行う教示
 
教示は細かい箇所を解いてくることが多く、条文知識が試されます。
過去問などの出題パターンに惑わされずに、条文だけをしっかり覚えておけば大丈夫です。

行政不服審査法82条:不服申し立てをすべき行政庁等の教示とは【分かりやすく解説】

行政庁が、必ずしなければならない教示(原則:書面で内容は3つ)

行政庁処分の相手方に対し、

「不服申立てをすることができる旨」
「不服申立てをすべき行政庁」
「不服申立てをすることができる期間」

書面で教示しなければならない。

これを必要的教示と言い、
原則は、書面ですが、例外で口頭OKの場合もあります。

例外:口頭

ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない

大した処分でないときの規定です。

利害関係者からの請求による教示

行政庁は、利害関係人から、
「不服申立てができる処分か」
「不服申立てをすべき行政庁」
「不服申立てをすることができる期間」

につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。

教示内容は、必要的教示と同じです。
こちらは、原則書面ではありませんが、書面で行う必要がある場合もあります。

補足条文

利害関係者が書面による教示を求めたときは、当該教示は、書面でしなければならない。
 
原則:書面ではないことに注意!
 
(不服申立てをすべき行政庁等の教示)
 行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立てをすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
2 行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。
3 前項の場合において、教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は、書面でしなければならない。

過去問:レッツチャレンジ

Q.処分庁は、審査請求ができる処分をするときは、処分の相手方に対し、審査請求できる旨、審査請求できる行政庁、審査請求期間、審査請求書に記載すべき事項を教示しなければならない

×
「審査請求書に記載すべき事項」の教示規定はありません。

Q.処分庁は、処分の相手方以外の利害関係者から当該処分が審査請求のできる処分であるか否かについて教示を求められたときは、当該教示をしなければならない

まとめ

1. 必要的教示は3つ(原則:書面・例外:口頭)
「不服申立てをできる旨」
「不服申立てをすべき行政庁」
「不服申立てをすることができる期間」


2.   利害関係者より上記3つの内容の教示請求を受けた場合、教示をしなければならない(書面を求められれば書面)


その通り

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