「不作為ってどんな場合のこと‥?」
「不作為について、審査請求が認容の場合の規定は‥?」
この記事は、行政書士の僕が書いており、
「行政不服審査法49条:不作為についての審査請求の裁決」について、具体例を交えつつ、分かりやすく解説していこうと思います。
✔︎ この記事でわかること
1. 不作為とは
2.審査請求が認容された場合、どのような審査庁が、自ら処分できるのか
2.審査請求が認容された場合、どのような審査庁が、自ら処分できるのか
不作為の裁決は、処分の裁決と、セットで出やすいですので、しっかり覚えておきましょう。
行政不服審査法49条:不作為についての審査請求の裁決とは【わかりやすく解説】
不作為とは
審査庁が、申請に対して、何かしらの処分をすべきなのに、何もしていない場合のこと
例えば‥
営業許可申請を申請したのに、いつになっても、返答がない場合。
その場合、「おかしいです」と審査請求ができます。
審査請求に理由がある場合
不作為についての審査請求が、認容の場合、
処分庁は、違法または不当である旨を、宣言するとともに、
以下の措置をとります。
審査庁 | 措置 |
不作為庁の上級庁 | 処分庁に対して、処分すべき旨を命じる |
不作為庁 | 自ら処分をする |
これは、処分についての審査請求を認容する場合と、同じですね。
【不作為についての審査請求の裁決】
第四十九条 不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
2 不作為についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
3 不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
一 不作為庁の上級行政庁である審査庁 当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。
二 不作為庁である審査庁 当該処分をすること。
4 審査請求に係る不作為に係る処分に関し、第四十三条第一項第一号に規定する議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が前項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る審議会等の議を経ることができる。
5 前項に規定する定めがある場合のほか、審査請求に係る不作為に係る処分に関し、他の法令に関係行政機関との協議の実施その他の手続をとるべき旨の定めがある場合において、審査庁が第三項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該手続をとることができる。
過去問:レッツチャレンジ!
Q.不作為についての審査請求に理由が場合において、審査庁が不作為庁の上級行政庁の場合、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法または不当である旨を宣言するが、当該不作為庁に対し、一定の処分をすべき旨を命ずることはできない。
×
審査庁が、不作為庁の上級行政庁の場合は、一定の処分をすべき旨を命ずることができる。
審査庁が、不作為庁の上級行政庁の場合は、一定の処分をすべき旨を命ずることができる。
まとめ
・不作為とは、審査庁が申請に対して、何もしていないこと
・審査請求が認容された場合、審査庁が「不作為庁は場合は、自ら」
「審査庁の上級処分庁の場合は、不作為庁に処分する旨を命ずる」
・審査請求が認容された場合、審査庁が「不作為庁は場合は、自ら」
「審査庁の上級処分庁の場合は、不作為庁に処分する旨を命ずる」
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