行政不服審査法30条:反論書・意見書の提出とは【わかりやすく解説】

行政不服審査法

「反論書・意見書の流れが、よく分からない‥」

「弁明書と混ざってよく間違える‥」

この記事は、行政書士の僕が書いており、「行政不服審査法30条:反論書・意見書の提出」について、図も交えながら、わかりやすく解説していこうと思います。

✔︎ この記事で分かること
1. 反論書・意見書とは
2. 反論書・意見書の違い
3. 反論書・意見書の流れ
4. 試験で出やすいところ

行政不服審査法30条:反論書・意見書の提出とは【わかりやすく解説】

反論書とは

審査請求人が、弁明書の内容に対する反論を、記載する書面のこと

意見書とは

参加人が、弁明書の内容に対する反論を、記載する書面のこと

反論書と意見書の違い

「誰がやるか」の違いです。

・反論書 → 審査請求人
・意見書 → 参加人
 

1審査請求人は、送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(反論書)を提出することができる
2 また、参加人は、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面(意見書)を提出することができる審理員が、反論書・意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければなりません。

反論書・意見書の提出の流れ

④審査請求人側が、処分庁等から提出された弁明書に対して、「その弁明おかしい!」と反論書・意見書を、審理員に提出

⑤それを受けた審理員は、提出された反論書・弁明書を処分庁に送付します。

試験対策:反論書・意見書は「任意」

試験では、「しなければならない」と、ひっかけてくることが多いです。

反論書・意見書の提出は「任意」
条文の文末を見ると、「することができる」となっています。
 
審理によっては、審査請求人が、これ以上反論しても、意味がない場合もあります。
例えば、審査請求人側が、負けを認めるケース。
反論がなければ、訴えを終わりにすればいいという考え方から、反論書や意見書の提出は、任意となりました。

過去問:Try it!

Q.審査請求人は、審理員から反論書に提出を求められたときは、これを提出しなければならない
×
審査請求人は、反論書を提出することが「できる」よって「しなければならない」は誤りである
Q.審査請求人は、処分庁が提出した反論書に記載された事項について、弁明書を提出することができる
×
処分庁等の「弁明書」について「反論書」を提出します。
本問題は、逆なので誤りです。

1審査請求人は、送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(反論書)を提出することができる
2 また、参加人は、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面(意見書)を提出することができる審理員が、反論書・意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければなりません。

 

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