行政不服審査法41条:審理手続の終結とは【分かりやすく解説】

行政不服審査法


「審理手続を終結できるとき」

「終結時は何をするのか」

この記事は、行政書士の僕が書いており、
「行政不服審査法41条:審理手続の終結」について、分かりやすく解説していこうと思います。
✔︎  この記事で分かること
1.  どのような場合に、審理手続を終結できるときのか
2.  終結した場合は何をするのか


審理手続は、毎年出ています。
この条文も、隅までチェックが必要です!

行政不服審査法41条:審理手続の終結とは【分かりやすく解説】

どのような場合に、審理手続を終結するのか

1. 審理員は、必要な審理を終えたと認めたとき
2. 弁明書意見書反論書証拠書類等が、相当期間内に提出されなかったとき
3.  申立人が、正当な理由なく口頭意見陳述に出頭しないとき

審理手続が終結したときは、何をするのか

審査請求の審理を終えたとき、審理員は、審査請求人に対して「審理員意見書」および「事件記録」を審査庁に提出する予定時期通知をする

✔︎  審理員意見書とは

審理手続きを行った結果、「審査庁がどのような裁決をすべきか」という審理員の意見をまとめた文書

✔︎  事件記録とは

事件の詳細をまとめた文書。審理員の意見は記載しない。

【審理手続の終結】
1 審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。

2 前項に定めるもののほか、審理員は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理手続を終結することができる。
a 次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからホまでに定める物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかったとき
b 申立人が、正当な理由なく、口頭意見陳述出頭しないとき

3 審理員が前二項の規定により審理手続を終結したときは、速やかに、審理関係人に対し、審理手続を終結した旨並びに次条第一項に規定する審理員意見書及び事件記録を審査庁に提出する予定時期を通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする。

過去問:レッツチャレンジ!

Q.審理手続を終結した場合、審理員は速やかに審理関係人に対し、審理員意見書を審査庁に提出する予定時期を通知する

×
提出すべきは「審理員意見書」と「事件記録」の2つ

Q. 審理手続を終結した場合、審理員は速やかに、審理関係人に対し、審理員意見書および事件記録を提出する

×
審理関係人には、審理員意見書および事件記録は提出せず、
審査庁に対して審理員意見書と事件記録の提出時期を通知するだけ

まとめ

  1. 審理手続の終結できるとき
    審理員は必要な審理を終えたとき
    弁明書意見書反論書証拠書類等が相当期間内に提出されなかったとき
    ・申立人が正当な理由なく口頭意見陳述に出頭しないとき
  2. 審理手続終結時は何をするのか
    終結時は、速やかに審理関係人に対し、審理員意見書および事件記録を審査庁に提出する予定時期を通知

こんにちは、アツシです。
僕は、大手の予備校に2年間通い詰めて行政書士資格を取得しました
講義はDVDで何回も見直し、テキストも穴が空く程読みました。
気付けば勉強時間は1000時間を超えていました。アホみたいに勉強しました。
結果、本試験では200点超えで合格。

この2年間で培ったノウハウをこのブログで公開しています。

  • 大手予備校で学んだ分かりやすい解説
  • 自分なりに発見した、誰にでもわかるような解法テクニック

これらを、昔の自分でも分かるように「素人目線」で解説していきます。

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