悩めるお兄さん
行政不服審査法36条:「審理関係人への質問」がよく分からない
詳しく教えて欲しい
そんな悩みに答えます。
本記事で分かること
- 行政不服審査法36条:「審理関係人への質問」について分かる
- 試験対策について
- 過去問を解いて理解度を深められる
行政不服審査法36条:審理関係人への質問とは【分かりやすく解説】
審理関係者に質問とは
審理中に、審査請求の内容で気になることがあれば審理関係人に質問すること
気をつける点は、審査員側からも審査請求人側からも自ら主張できること。
試験対策すべきこと
正しくは「職権または申立て」なので、審査員側も審査請求人側も両方とも自ら主張していくことができます。
条文の語尾が「質問することができる」なので、あくまでも「任意」です。
問題の文末が”質問しなければならない”となっていれば”誤り”と判断しましょう。
職権探知主義は、覚える点が一緒で
- 「職権または申立て」
- 「任意」
の二つ。
僕は、それぞれの文字を取って
「物質検証鑑定」=「職権または申立て」「任意」
と覚えています
職権探知主義の問題がきたら「職権または申立て」「任意」と思い出せるようしておきましょう
過去問:Try it!
Q.審理員は、審査請求人から申立てがあった場合に限り、審理関係人に対して、質問をすることができる
×
審理員は、申立てまたは職権に基づいて、審査請求人に対して、質問をすることができます。
審理員は、申立てまたは職権に基づいて、審査請求人に対して、質問をすることができます。
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