【完全マニュアル】聴聞

行政手続法
悩めるおじさん
悩めるおじさん

聴聞のパート苦手だなあ。
主宰者とか行政庁とか当事者に補佐人…。

登場人物多すぎない?

 

条文の細かい入れ替え問題も多くて。。

さっぱいついていけない。

そんな悩みに答えます。

本記事の内容
  1. 各条文の基本知識
  2. 聴聞の流れ
  3. 入れ替え問題のパターン確認
  4. 聴聞と審査請求の関係

聴聞は入れ替え問題に注意

手続法の大本命は聴聞です。5肢択一に限らず、記述式でも頻出テーマです。苦手意識のある方は、必ず理解を深めてください。

聴聞の問題は、正解しないと合格に届かなくなる可能性が高くなります。

対策としては、入れ替え問題に注意しながら学習していくのが吉です。

Atsushi
Atsushi

出題ポイントを、聴聞の時系列と共に解説していきます。

まずは、登場人物を整理しよう

各登場人物の役割と参加条件をまだ理解していない方は、この表で確認してください。イメージが付くと入れ替え問題が解きやすくなりますよ。

屁理屈さん
屁理屈さん

代理人?補佐人?
名前だけは覚えているけど。

何する人だっけ…

当事者側
  • 当事者
  • 関係人
  • 参加人–参加条件–
    ①主宰者の職権
    主宰者の許可が必要。
  • 代理人…弁護士など
    –参加条件–
    許可はいらないが、
    代理人の資格を書面で証明する必要あり
  • 補佐人…通訳など
    –参加条件–
    当事者が主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭
    (資格証明はいらない)
行政側
  • 主宰者
    -選択条件–
    ①行政庁が指名する職員

    または、政令で定める者②公正を保つ為、当事者側の関係人は除外
Atsushi
Atsushi
  • 主宰者」→「行政庁」
    に入れ替えてくる問題に注意しよう。

聴聞は、国民の権利利益の保護

聴聞は、簡易的な裁判のようなイメージです。手続法の目的条文でもあるように、国民の権利利益の保護の為に行われます。

また、聴聞が公平に行われるように、様々な工程を踏んでいきます。まずは、通知から処分が決まるまでの一連の流れを解説します。

流れを理解していくと、問題文から情景を想像することが出来ます。

Atsushi
Atsushi

丸暗記しなくても、
この表がなんとなく思い出せるようになることが大事です。

時系列で整理

上記で確認した流れを図や表で確認しながら解説していきます。

聴聞前:聴聞の通知方法

聴聞は急に始まりません。聴聞は、超簡易的な裁判のようなものです。ちゃんと手続きを踏んでから始まっていきます。

行政庁から当事者に対して、「〇月〇日にやるから宜しくね。」と通知します。

  1. 聴聞前
  2. 聴聞
  3. 関連事項
  4. 再聴聞
  5. 終結
  6. 処分決定

 

当事者への聴聞の通知
誰が行政庁が
誰に当事者に
いつまでに聴聞までに
どのように書面で
Atsushi
Atsushi

ここも、入れ替え問題に注意

  • 「行政庁」→「主宰者」
  • 「書面で」→「口頭で」

当日:審理の方式

  1. 聴聞前
  2. 聴聞
  3. 関連事項
  4. 再聴聞
  5. 終結
  6. 処分決定

聴聞期日になると、行政庁職員と主宰者と当事者などの三者で聴聞が開始されます。主に、当事者や参加人の意見を聞いていきます。実際の聴聞審理の内容と流れを時系列にして解説していきます。

Atsushi
Atsushi

イエローラインの入れかえ問題が出ることを想定していきましょう。

聴聞審理の流れ
  • 聴聞開始
  • 予定されている不利益処分を説明
    行政庁の職員が、当事者や参加人に対して説明する。
    ※「主宰者が」ではないことに注意
  • 意見
    当事者または参加人は、聴聞に出頭して意見を述べ、証拠書類等を提出できます。
  • 質問
    また、当事者または参加人は、主宰者の許可を得て、行政庁の職員に質問することが出来ます。
    ※何でもかんでも質問を受けると聴聞が長引くため
  • 聴聞の終結
    行政庁の職員は、聴聞調書と報告書の作成へ
その他の注意事項
  1. 主宰者は、当事者または参加者の一部が出頭しなくても聴聞を行うことが出来る
  2. 聴聞は、行政庁が公開すると認めない限り非公開
Atsushi
Atsushi

注意事項に書いたことも、よくでるから確認しておいてください。

また、主宰者の許可全部で3つのみ

  1. 参加人
  2. 補佐人
  3. 質問

準備①:文書等の閲覧

  1. 聴聞前
  2. 聴聞
  3. 関連事項
  4. 再聴聞
  5. 終結
  6. 処分決定

時系列に関係なく、聴聞前や聴聞中に、準備として2つ出来ることがあり

  1. 文書等の閲覧
  2. 陳述書の提出

まずは、文書等の閲覧ですが、当事者が、行政庁に対して「公正に聴聞準備ができているか?」や「重要資料の内容の確認をしたい」時に行使できます。

「誰が」「いつまで」が問われやすいので気を付けて見ていきましょう。

18条(文書等の閲覧)
 当事者及び不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、調書その他、事実を証する資料の閲覧を求めることができる。

 

2 行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、拒むことができない。
Atsushi
Atsushi

他には、期間の入れ替えを想定しよう

  • 「通知から終結まで」→「通知から処分まで」が頻出。

準備②:陳述書等の提出

2個目は、当事者等が事情により、聴聞期日に出頭できない時の救済処置です。
あらゆる場合でも、迅速に手続きを行うために作られました。

 

21条(陳述書等の提出) 
 当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。

 

2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。

 

Atsushi
Atsushi

「主宰者」→「行政庁」

「陳述書」→「申出書」

などの違う言葉に入れ替えてくることを想定。

2回目の聴聞へ

主宰者は、聴聞内容を行政庁に報告する義務がありますが、その前段階でも必要があれば、個人の判断で聴聞を再度行う事を決定できます。

  1. 聴聞前
  2. 聴聞
  3. 関連事項
  4. 再聴聞
  5. 終結
  6. 処分決定

 

22条(続行期日の指定) 
 主宰者は、聴聞の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。

 

2 当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。

ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。

Atsushi
Atsushi

赤字部分は狙われやすいです。
例えば、「必ず書面で行わなければならない」など

終結

  1. 聴聞前
  2. 聴聞
  3. 関連事項
  4. 再聴聞
  5. 終結
  6. 処分決定

普通は、「審査→聴聞」の順で行い、終結します。しかし、聴聞を行わずに強制終了するパターンもあります。

  • 当事者が来ない
  • 陳述書や証拠書類を提出しない

このような時に適応します。

23条(当事者の不出頭時等の聴聞の終結)
 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、陳述書等を提出しない場合、
改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えずに、聴聞を終結することができる

 

2 主宰者は、当事者の全部又は一部が正当な理由により聴聞の期日に出頭せず、かつ、陳述書又は証拠書類等を提出しない場合
聴聞の期日への出頭が相当期間見込めないときは、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、期限到来後は聴聞を終結することができる。
Atsushi
Atsushi

当事者が諦めて放棄しているパターンだね。
あまり重要条文ではないからサラッと見ておけばOK!

聴聞後

聴聞が終結した後は、主宰者は行政庁に聴聞審査の報告をします。「報告を受けた行政庁」→「処分を決定」します。

24条(聴聞調書及び報告書)

 主宰者は、聴聞終結後速やかに、不利益処分に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、調書とともに行政庁に提出しなければならない。

2 当事者又は参加人は、調書及び報告書の閲覧を求めることができる。
  •  調書とは、聴聞審査の議事録
  • 報告書とは、主宰者の意見
Atsushi
Atsushi

この2つは、意味まで必ず覚えてください。
この2つの入れ替えもあります。

例えば、「意見を記載した調書」など。
調書は議事録なので意見はいらないですよね。

多肢や記述対策にもなります。

処分の決定

最後は、主宰者から提出された調書・意見書をもとに、行政庁が処分を決定します。

  1. 聴聞前
  2. 聴聞
  3. 関連事項
  4. 再聴聞
  5. 終結
  6. 処分決定

 

26条(不利益処分の決定)
 行政庁は、不利益処分の決定をするときは、調書の内容及び報告書に記載された意見を十分に参酌しなければならない。

十分に参酌十分に考慮してという意味

行政庁は、主宰者の意見に拘束はされませんが、調書に記載のない事実に基づいて判断してもいけません。ただし、報告書の記載に反して処分することを禁じているわけでもありません。

Atsushi
Atsushi

下の表と照らし合わせて見て!

 

処分が決まらなかった場合

行政庁は、調書や報告書の内容次第では、再聴聞を要求することが出来ます。
25条(聴聞の再開) 
 行政庁は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、
主宰者に対し、提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。
22条の「主宰者が再聴聞を要求」するのとパターンが2つある事を理解しましょう。
  • 審理後に再聴聞を要求するのは、「主宰者」
  • 終結後に要求するのは、「行政庁」
Atsushi
Atsushi
  • 「行政庁」→「主宰者」
  • 「報告書」→「調書」

の入れ替え問題も想定。

聴聞と審査請求の関係(27条)

最後に魔の27条の説明です。

屁理屈さん
屁理屈さん

聴聞での処分は審査請求できないの?
この条文矛盾してない?

と感じた人も多いのではないでしょうか。

27条(審査請求の制限)
 聴聞の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
分かりづらい条文ですね。
要は、
聴聞でなされた不利益処分は、審査請求は○ですが、聴聞において、「利害関係者の参加を求めたが不許可にされた」など、聴聞中の行政庁の対応を審査請求することは×という事です。
聴聞の規定とは、今学んできた条文たちのことを差していますので問題文をしっかり見てどこの部分の審査請求かを間違えないようにしましょう。
この記事を書いた人
酒井 淳

グリー行政書士事務所の代表。
3年間かけて、行政書士試験に合格。
苦労してきたからこそ伝えられるポイントがあると思い、条文解説の記事を書きました。
プライベートでは、、愛する2人の子どもの為に日々奮闘中!

酒井 淳をフォローする
行政手続法 行政法
酒井 淳をフォローする
行政書士 合格の友

コメント

EOM;
タイトルとURLをコピーしました