聴聞のパート苦手だなあ。
主宰者とか行政庁とか当事者に補佐人…。
登場人物多すぎない?
条文の細かい入れ替え問題も多くて。。
さっぱいついていけない。
そんな悩みに答えます。
- 各条文の基本知識
- 聴聞の流れ
- 入れ替え問題のパターン確認
- 聴聞と審査請求の関係
聴聞は入れ替え問題に注意
手続法の大本命は聴聞です。5肢択一に限らず、記述式でも頻出テーマです。苦手意識のある方は、必ず理解を深めてください。
聴聞の問題は、正解しないと合格に届かなくなる可能性が高くなります。
対策としては、入れ替え問題に注意しながら学習していくのが吉です。
出題ポイントを、聴聞の時系列と共に解説していきます。
まずは、登場人物を整理しよう
各登場人物の役割と参加条件をまだ理解していない方は、この表で確認してください。イメージが付くと入れ替え問題が解きやすくなりますよ。
代理人?補佐人?
名前だけは覚えているけど。
何する人だっけ…
- 当事者
- 関係人
- 参加人–参加条件–
①主宰者の職権
②主宰者の許可が必要。 - 代理人…弁護士など
–参加条件–
許可はいらないが、
代理人の資格を書面で証明する必要あり - 補佐人…通訳など
–参加条件–
当事者が主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭
(資格証明はいらない)
- 主宰者
-選択条件–
①行政庁が指名する職員
または、政令で定める者②公正を保つ為、当事者側の関係人は除外
- 「主宰者」→「行政庁」
に入れ替えてくる問題に注意しよう。
聴聞は、国民の権利利益の保護
聴聞は、簡易的な裁判のようなイメージです。手続法の目的条文でもあるように、国民の権利利益の保護の為に行われます。
また、聴聞が公平に行われるように、様々な工程を踏んでいきます。まずは、通知から処分が決まるまでの一連の流れを解説します。
流れを理解していくと、問題文から情景を想像することが出来ます。
丸暗記しなくても、
この表がなんとなく思い出せるようになることが大事です。
時系列で整理
上記で確認した流れを図や表で確認しながら解説していきます。
聴聞前:聴聞の通知方法
聴聞は急に始まりません。聴聞は、超簡易的な裁判のようなものです。ちゃんと手続きを踏んでから始まっていきます。
行政庁から当事者に対して、「〇月〇日にやるから宜しくね。」と通知します。
- 聴聞前
- 聴聞
- 関連事項
- 再聴聞
- 終結
- 処分決定
当事者への聴聞の通知 | |
誰が | 行政庁が |
誰に | 当事者に |
いつまでに | 聴聞までに |
どのように | 書面で |
ここも、入れ替え問題に注意
- 「行政庁」→「主宰者」
- 「書面で」→「口頭で」
当日:審理の方式
- 聴聞前
- 聴聞
- 関連事項
- 再聴聞
- 終結
- 処分決定
聴聞期日になると、行政庁職員と主宰者と当事者などの三者で聴聞が開始されます。主に、当事者や参加人の意見を聞いていきます。実際の聴聞審理の内容と流れを時系列にして解説していきます。
イエローラインの入れかえ問題が出ることを想定していきましょう。
- 聴聞開始
- 予定されている不利益処分を説明行政庁の職員が、当事者や参加人に対して説明する。
※「主宰者が」ではないことに注意 - 意見当事者または参加人は、聴聞に出頭して意見を述べ、証拠書類等を提出できます。
- 質問また、当事者または参加人は、主宰者の許可を得て、行政庁の職員に質問することが出来ます。
※何でもかんでも質問を受けると聴聞が長引くため - 聴聞の終結行政庁の職員は、聴聞調書と報告書の作成へ
その他の注意事項
- 主宰者は、当事者または参加者の一部が出頭しなくても聴聞を行うことが出来る。
- 聴聞は、行政庁が公開すると認めない限り非公開
注意事項に書いたことも、よくでるから確認しておいてください。
また、主宰者の許可は全部で3つのみ
- 参加人
- 補佐人
- 質問
準備①:文書等の閲覧
- 聴聞前
- 聴聞
- 関連事項
- 再聴聞
- 終結
- 処分決定
時系列に関係なく、聴聞前や聴聞中に、準備として2つ出来ることがあり
- 文書等の閲覧
- 陳述書の提出
まずは、文書等の閲覧ですが、当事者が、行政庁に対して「公正に聴聞準備ができているか?」や「重要資料の内容の確認をしたい」時に行使できます。
「誰が」「いつまで」が問われやすいので気を付けて見ていきましょう。
他には、期間の入れ替えを想定しよう
- 「通知から終結まで」→「通知から処分まで」が頻出。
準備②:陳述書等の提出
「主宰者」→「行政庁」
「陳述書」→「申出書」
などの違う言葉に入れ替えてくることを想定。
2回目の聴聞へ
主宰者は、聴聞内容を行政庁に報告する義務がありますが、その前段階でも必要があれば、個人の判断で聴聞を再度行う事を決定できます。
- 聴聞前
- 聴聞
- 関連事項
- 再聴聞
- 終結
- 処分決定
赤字部分は狙われやすいです。
例えば、「必ず書面で行わなければならない」など
終結
- 聴聞前
- 聴聞
- 関連事項
- 再聴聞
- 終結
- 処分決定
普通は、「審査→聴聞」の順で行い、終結します。しかし、聴聞を行わずに強制終了するパターンもあります。
- 当事者が来ない
- 陳述書や証拠書類を提出しない
このような時に適応します。
当事者が諦めて放棄しているパターンだね。
あまり重要条文ではないからサラッと見ておけばOK!
聴聞後
聴聞が終結した後は、主宰者は行政庁に聴聞審査の報告をします。「報告を受けた行政庁」→「処分を決定」します。
- 調書とは、聴聞審査の議事録
- 報告書とは、主宰者の意見
この2つは、意味まで必ず覚えてください。
この2つの入れ替えもあります。
例えば、「意見を記載した調書」など。
調書は議事録なので意見はいらないですよね。
多肢や記述対策にもなります。
処分の決定
最後は、主宰者から提出された調書・意見書をもとに、行政庁が処分を決定します。
- 聴聞前
- 聴聞
- 関連事項
- 再聴聞
- 終結
- 処分決定
十分に参酌‥十分に考慮してという意味
行政庁は、主宰者の意見に拘束はされませんが、調書に記載のない事実に基づいて判断してもいけません。ただし、報告書の記載に反して処分することを禁じているわけでもありません。
下の表と照らし合わせて見て!
処分が決まらなかった場合
- 審理後に再聴聞を要求するのは、「主宰者」
- 終結後に要求するのは、「行政庁」
- 「行政庁」→「主宰者」
- 「報告書」→「調書」
の入れ替え問題も想定。
聴聞と審査請求の関係(27条)
最後に魔の27条の説明です。
聴聞での処分は審査請求できないの?
この条文矛盾してない?
と感じた人も多いのではないでしょうか。
聴聞でなされた不利益処分は、審査請求は○ですが、聴聞において、「利害関係者の参加を求めたが不許可にされた」など、聴聞中の行政庁の対応を審査請求することは×という事です。
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