行政不服審査法32条:証拠書類等の提出とは【分かりやすく解説】

行政不服審査法
悩めるお兄さん
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行政不服審査法32条「証拠書類等の提出」とはが、よく分からない。
分かりやすく解説して欲しい


そんな悩みに答えます。



本記事で分かること
  • 証拠書類等の提出とは何かが分かる
  • 証拠書類等の試験対策が分かる
  • 過去問を解いて理解を深められる
「証拠調べ等の提出」は審査請求の分野で出てきます。
試験に出る可能性はそんなに高くはないので、時間がない人はスルーしてもOKです。
 
それでは見て行きましょ〜

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行政不服審査法32条:証拠書類等の提出とは【分かりやすく解説】

証拠書類等とは
審査請求に係る事件の証拠となる書類や証拠物のこと
 証拠書類等の提出のポイント 
審査請求人や参加人 / 処分庁は、証拠書類または証拠物を提出することができる

気をつける点は、審査員側からも審査請求人側からも自ら主張できること。

3つの試験対策

 対策① 

参加人等の”申立てがあった場合に限る”などのひっかけに注意

正しくは「職権または申立て」なので、審査員側も審査請求人側も両方とも自ら主張していくことができます。

 対策② 

「強制」ではないことに注意

条文の語尾が「提出することができる」なので、あくまでも「任意」です。
問題の文末が”提出しなければならない”となっていれば”誤り”と判断しましょう。

 対策③ 

職権探知主義(33〜36条)はセットで覚える

 職権探知主義は、覚える点が一緒で

  1. 「職権または申立て」
  2. 「任意」

の二つ。
僕は、それぞれの文字を取って
「物質検証鑑定」=「職権または申立て」「任意」
と覚えています

職権探知主義の問題がきたら「職権または申立て」「任意」と思い出せるようしておきましょう 

証拠書類等の提出
1 審査請求人又は参加人、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
2 処分庁等は、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができる。
3 前二項の場合において、審理員が、証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

過去問:Try it!

Q.審査請求人は、証拠書類等を提出することができるが、審査請求を書面でする場合、審査請求書と同時にこれを提出しなければならない

×
証拠書類の提出は、審査請求と同時に行わなければいけないという「規定はない」
審理員が相当な期間を決めた場合のみ、その期間内に提出すれば良い

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