行政不服審査法57条:3月後の教示とは【わかりやすく解説】

行政不服審査法
 
「再調査から3月経過し、審査請求ができる場合は、教示が必要?」
 
「審査請求と再調査の関係も確認したい‥」
 
「再調査の教示って何個ある?」


この記事は、行政書士の僕が書いており、
「行政不服審査法57条:3月後の教示」について、分かりやすく解説していこうと思います。
✔︎  この記事で分かること
1.  再調査から3月後に審査請求できるときの教示規定
2.  再調査に関する「教示一覧」
 

細かい規定な分、正答率に差が出やすい分野。
しっかり学んでおきましょう。

行政不服審査法57条:3月後の教示とは【わかりやすく解説】

再調査から3月経過したときは、「審査請求できる旨」を教示する

処分庁は、再調査の請求された翌日から起算して3月を経過しても、再調査の決定がない場合、
遅滞なく、「直ちに審査請求をすることができる旨」を書面で請求人に教示しなければいけません。


✔︎ 教示とは
教えること。
この場合、請求人に対して、「審査請求できますよ」と書面を通して教えてあげます。

 
【三月後の教示】
 処分庁は、再調査の請求がされた日(第六十一条において読み替えて準用する第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)の翌日から起算して三月を経過しても当該再調査の請求が係属しているときは、遅滞なく、当該処分について直ちに審査請求をすることができる旨を書面でその再調査の請求人に教示しなければならない。

再調査に関する教示は3つ

再調査に関わる、教示の条文は、3つ。

1.  「再調査の請求ができる旨を教示しなかった場合」
2.  「再調査から3月後の教示」
3.  「再調査終結時の教示」

下記にリンクを貼っておきます。

 »再調査の請求ができる旨を教示しなかった場合(55条)

 »再調査から3月後の教示(57条)

 »再調査終結時の教示(60項2項)

過去問:レッツチャレンジ!

Q.処分庁は、再調査の請求がされた日の翌日から起算して三月を経過しても、再調査の決定がない場合は審査請求をすることができる旨を請求人に教示しなければならない。


この場合、教示の義務があります。

まとめ

1. 処分庁は、再調査の請求された翌日から起算して3月の経過後、「審査請求をすることができる旨」を教示しなければいけない

2.  再調査に関する「教示規定」は2つ条文がある。(55条57条
 

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