行政不服審査法43条:行政不服審査会への諮問とは【分かりやすく解説】

行政不服審査法

 

「誰が行政不服審査会に諮問するの‥?」

「諮問しない場合は、どんな場合だっけ‥」


この記事は、行政書士の僕が書いており、
「行政不服審査法43条:行政不服審査会への諮問」について、わかりやすく解説していこうと思います。

✔︎ この記事で分かること
1. 諮問とはなにか
2. 誰に諮問するのか 
3. 諮問が義務付けられないケース
 
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行政不服審査法43条:行政不服審査会への諮問とは【分かりやすく解説】

行政不服審査会への諮問

審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、行政不服審査会諮問しなければならない。
ただし、「行政不服審査会に諮問しなくていい場合」「審査庁が地方公共団体の長の場合」を除く

諮問とは

第三者や専門家に、意見を求めること


審査庁は、中立な立場の諮問機関に対して「どのような裁決をすべきか」意見を求めたうえで、最終的な裁決内容を決めていきます。

 審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長である場合にあっては行政不服審査会に、審査庁が地方公共団体の長である場合にあっては第八十一条第一項又は第二項の機関に、それぞれ諮問しなければならない。

一 審査請求に係る処分をしようとするときに他の法律又は政令に第九条第一項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるものの議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て当該処分がされた場合
二 裁決をしようとするときに他の法律又は政令に第九条第一項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるものの議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て裁決をしようとする場合
三 第四十六条第三項又は第四十九条第四項の規定により審議会等の議を経て裁決をしようとする場合
四 審査請求人から、行政不服審査会又は第八十一条第一項若しくは第二項の機関への諮問を希望しない旨の申出がされている場合
五 審査請求が、行政不服審査会等によって、国民の権利利益及び行政の運営に対する影響の程度その他当該事件の性質を勘案して、諮問を要しないものと認められたものである場合
六 審査請求が不適法であり、却下する場合
七 第四十六条第一項の規定により審査請求に係る処分の全部を取り消し、又は第四十七条第一号若しくは第二号の規定により審査請求に係る事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することとする場合
八 第四十六条第二項各号又は第四十九条第三項各号に定める措置をとることとする場合
2 前項の規定による諮問は、審理員意見書及び事件記録の写しを添えてしなければならない。
3 第一項の規定により諮問をした審査庁は、審理関係人に対し、当該諮問をした旨を通知するとともに、審理員意見書の写しを送付しなければならない。

誰が諮問するのか

審査庁が諮問します。
これは例外なく、不変です。

誰に諮問をするのか

原則:行政不服審査会
例外:審査庁が地方公共団体の長の場合、その付属機関
(例:審査庁がA市長の場合、A市に諮問)

 諮問先

原則

行政不服審査会
例外
審査庁が
地方公共団体の長の場合
(市長など)
地方公共団体におかれる機関
(○○市など)

諮問が義務付けられないケース

行政不服審査会への諮問は義務ですが、諮問してしなくても良い場合も定められています。
条文を見ると分かりづらいので、これだけ見ておけばOKです。

 諮問を要しない場合 
  1. 審査庁が外局の機関(〇〇委員会)である場合
  2. 審査請求人から諮問を希望しない旨の申し出があった場合
  3. 審査請求が不適法で却下の場合
  4. 事件の性質上、諮問不要と認められた場合
 その他の第三者機関に諮問した場合 
  1. 他の法令で、別の第三者機関に、諮問する仕組みがとられている場合

細かく、理解しておく必要はないですが、
必ず行政不服審査会にしなければならないとあれば、誤りと判断できるようにしましょう。

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Q.審理員は、行政不服審査法が定める例外に該当する場合を除いて、審理手続を終結するに先立ち、行政不服審査会に諮問しなければならない

×
諮問するのは「審査庁」
これは不変です。

Q.審査庁が外局として置かれる委員会である場合、審査庁は、審理手続終了後、原則として、行政不服審査会に諮問しなければならない

×
審査庁が外局として置かれる委員会である場合、裁決の客観性が確保されているから、行政不服審査会への諮問は義務付けられていません

まとめ

・ 諮問とは、第三者に意見を求めること
・ 諮問先は、
     ✔︎原則:行政不服審査会
     ✔︎例外:地方公共団体の機関
・ 諮問が義務付けられないケースもある
 審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長である場合にあっては行政不服審査会に、審査庁が地方公共団体の長である場合にあっては第八十一条第一項又は第二項の機関に、それぞれ諮問しなければならない。

一 審査請求に係る処分をしようとするときに他の法律又は政令に第九条第一項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるものの議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て当該処分がされた場合
二 裁決をしようとするときに他の法律又は政令に第九条第一項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるものの議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て裁決をしようとする場合
三 第四十六条第三項又は第四十九条第四項の規定により審議会等の議を経て裁決をしようとする場合
四 審査請求人から、行政不服審査会又は第八十一条第一項若しくは第二項の機関への諮問を希望しない旨の申出がされている場合
五 審査請求が、行政不服審査会等によって、国民の権利利益及び行政の運営に対する影響の程度その他当該事件の性質を勘案して、諮問を要しないものと認められたものである場合
六 審査請求が不適法であり、却下する場合
七 第四十六条第一項の規定により審査請求に係る処分の全部を取り消し、又は第四十七条第一号若しくは第二号の規定により審査請求に係る事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することとする場合
八 第四十六条第二項各号又は第四十九条第三項各号に定める措置をとることとする場合
2 前項の規定による諮問は、審理員意見書及び事件記録の写しを添えてしなければならない。
3 第一項の規定により諮問をした審査庁は、審理関係人に対し、当該諮問をした旨を通知するとともに、審理員意見書の写しを送付しなければならない。

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