行政不服審査法45条:処分についての審査請求の却下又は棄却とは【分かりやすく解説】

行政不服審査法
「審査請求の却下、棄却が苦手‥」
「条文を読んでも理解できない‥」

行政不服審査法の正答率は、合否に影響しやすいので、審査請求の裁決をモヤっと覚えてる人は危険。その人に不足している事は、ずばり「条文の理解度」です。モヤっとした理解のままだと、合格する人生はなかなか訪れません。
 
この記事は、行政書士の僕が書いており、
「行政不服審査法45条:処分についての審査請求の却下又は棄却」について、誰にでも理解できるように解説していこうと思います。
 
この記事で分かること
  • 処分についての審査請求の却下又は棄却について詳しく理解できる
  • 試験の出題ポイントが分かる
  • 過去問を解いて、理解度を深められる

この記事は
処分についての審査請求の場合の却下と棄却です。
»不作為についての審査請求の場合
»処分についての審査請求の認容
については上記から確認してください

行政不服審査法45条:処分についての審査請求の却下又は棄却とは【分かりやすく解説】

却下とは

♦却下とは(45条1項)
いわゆる「門前払い」のこと

  • 審査請求が法定の期間経過後になされたものである場合
  • 不適法な審査請求である場合

この場合に、審理自体を拒否します

 形式認容
却下××
棄却×
事情裁決○だが、強制的に×

棄却とは

♦棄却とは(45条2項)
行政庁の処分に違法性・不当性はないとして、処分庁を勝たせる判断のこと

  • 申立人の主張に理由がない

この場合に、申し立てを棄却します

 形式認容
却下××
棄却×
事情裁決○だが、強制的に×

事情裁決とは

♦事情裁決とは(45条3項)
行政庁の処分に違法又は不当であるが、処分を取り消すと公共の福祉に適合しないと認める場合に処分庁を勝たせる判断をすること

  • 申立人の主張に理由があるが、認容すると公の利益に著しい障を生ずる場合

この場合は、
裁決の主文で、処分が違法又は不当であること宣言したうえで、審査請求を棄却します。
例えば、再開発することの違法性を争っている間に工事が完了した場合です。

 形式認容
却下××
棄却×
事情裁決○だが、強制的に×
【処分についての審査請求の却下又は棄却】
1 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
2 処分についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
3 審査請求に係る処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することができる。この場合には、審査庁は、裁決の主文で、当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない。

試験対策

却下と棄却の入れ替え問題に注意

  • 審査請求が不適合だから棄却
  • 審査請求に理由はないから却下

などのように、逆を書いているパターンに気をつけましょう。

事件訴訟法との比較問題に注意

それぞれの法律で争う点は異なり、

  • 不服審査法→「不当」又は「違法」
  • 事件訴訟法→「違法」のみ

を争います。
事件訴訟法との比較問題は多いので、知識が混在しないようにしましょう。

過去問:レッツチャレンジ!

Q.処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるとき、または審査請求に理由がないときは、審査庁は、当該審査請求を却下する。

×
審査請求に理由がない場合は「棄却」です。
却下案件と棄却案件を混在させているパターンです。

Q.事情判決は、行政事件訴訟法に定める事情判決と同様、処分が違法であるときに一定の用件の下で行われるものであって、処分が違法ではなく、不当であるにとどまる場合において行われることはない

×
不服審査法では「不当又は、違法」を争いますので不当にとどまる場合でも「行われます」
 

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