「審査請求の裁決が苦手‥」
「条文を読んでも理解できない‥」
そんな方に向けた記事を作成します。
裁決の問題が分からない人に足りないのは、ズバリ「条文の理解度」です。
大半の人は「分からない=勉強不足」と勘違していますが、理解度を上げていくことが一番です。
この記事は、行政書士の僕が書いており、
「行政不服審査法44条:裁決の時期」について分かりやすく解説していこうと思います。
この記事で分かること
- 裁決の時期とはを理解できる
- 本試験の対策が分かる
- オリジナル問題を解いて、より理解を深められる
行政不服審査法44条:裁決の時期とは【分かりやすく解説】
裁決の時期とは
審査請求に対する審査庁の最終判断行為を「裁決」といい、その裁決を行う時期のことです。
時系列:『審理 → 諮問 → 裁決』
裁決の時期
裁決の時期は、原則と例外があり以下のように規定されています。
審査庁は‥ | |
原則 | 行政不服審査会から諮問の答申を受けたときは 「遅滞なく」裁決をしなければなりません |
例外① 諮問を要しない場合 | 審理員意見書が提出されたときは 「遅滞なく」裁決しなければなりません |
例外② その他の第三者機関 に諮問した場合 | その機関から諮問の答申を受けたときは 「遅滞なく」裁決しなければなりません |
【裁決の時期】
審査庁は、行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき、前条による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議をにあっては審理員意見書が提出されたとき)は、遅滞なく、裁決をしなければならない。
「遅滞なく」の意味
法律用語では時間的即効性が3つあり、遅滞なくは一番遅い即効性が求められます。
「遅滞なく」 <「速やかに」 <「直ちに」
裁決の最終決定は時間をかけて決めるべきであり、急いだ為に誤った裁決をするわけにはいきません。そのような背景から、裁決の時期は「遅滞なく」になっています。
裁決は、諮問の答申に拘束されない
裁決に関して覚えておくもう一つの条文ですが
行政不服、審査会等の答申は法的に審査庁を「拘束しない」
です。
審査庁はあくまでも不服審査会の意見を参考にしながら裁決内容を決めるだけなので、不服審査会の意見に拘束されるということはありません。
「審査庁は、行政不服審査会の答申に拘束される」とあれば誤りと判断していきましょう。
過去問:レッツチャレンジ!
Q.審査庁は、行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたときは、速やかに、裁決をしなければならない
×
「速やかに」が誤り。「遅滞なく」は正しい。
「速やかに」が誤り。「遅滞なく」は正しい。
Q.審査庁は、行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたときは、遅滞なく、裁決をしなければならず、当該答申は法的に審査庁を拘束する
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行政不服審査会の答申は審査庁を「拘束しない」
行政不服審査会の答申は審査庁を「拘束しない」
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行政不服審査会の答申は審査庁を拘束しない
行政不服審査会の答申は審査庁を拘束しない
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