「聴聞」と「弁明の機会の付与」は何が違うのでしょうか
そんな悩みに答えます。
- 聴聞と弁明の機会の付与の違い
- 本試験対策
聴聞と弁明の機会の付与の違い
聴聞と弁明の機会の違いは、はっきりしていますか?
- 審査方法
- 通知方法
- 準用するもの/しないもの
ボヤッと覚えている方が多いのではないでしょうか。聞かれ方次第で、悩んでしますのがこのパートの特徴です。単純な問題ほど基本をガッチリ固めましょう。
審査方法
聴聞は、原則口頭で審査を行う簡易裁判のようなものです。
反対に、弁明の機会の付与は、原則書面の審査であり、審査方法が違ってきます。
- 原則:口頭
- 例外:不出頭時は、陳述書
- 原則:書面(弁明書)
- 例外:行政庁は認めれば口頭
表で見ると分かりやすいですね。では、早速問題を解いてみましょう!
弁明の機会の付与における弁明は、行政庁が書面ですることを認めたときを除き、
指定された日時及び、場所において、口頭で行うものとされている。
弁明をする時は、「弁明書」が原則で例外が口頭です。
例文は逆を言っていますのでバツですね。
解けましたか?
これはよくある手口のひっかけだよ〜
通知方法
聴聞も、弁明の機会の付与も書面にて通知を行います。
ここでは、緊急の場合であっても例外口頭の規定はないことを覚えておきましょう。
通知は、メールと一緒で証拠を残しておくツールとして使用します。
当事者が後で、「通知来てないよ!」といった論争を起こさない目的です。
- 必ず書面
- 必ず書面
行政庁は、弁明の機会の付与においては、不利益処分の名宛人に対して、日時や期日及び場所を通知しなければいけないが、差し迫った場合は、書面によらず、口頭でこれを行うことができる。
差し迫っていても通知は、書面です。
通知に例外はありませんのでバツですね。
惑わされないようにしましょう。
聴聞の規定を準用するもの
比較ではなく、聴聞の条文をそのまま準用するものもありますので、ここも抑えておきましょう。
- 通知の名宛人が所在不明の場合の送達方法(15条3項)
- 代理人に関する規定(16条)
準用○ |
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---|---|
準用× |
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まとめ
聴聞 | 弁明 |
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審査方法 | |
原則:口頭 不出頭の場合、陳述書OK | 原則:書面 行政庁が認めれば口頭OK |
通知方法 | |
必ず書面 | 必ず書面 |
聴聞→弁明に準用するか | |
する
| しない
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この比較表を覚えていれば、
基本問題には対応できますので要チェック
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