この記事を読まれているあなたは、こんな悩みがあるかと思います。
・行政行政手続法総則の目的条文問題でよく間違える。
・問題の文章が長くて嫌い
・聞かれる角度によって正解が導けない。
この記事を読まれているあなたは、こんな悩みがあるのではないでしょうか。
目的条文の問題は、問題文も長く非常に読みにくいですよね。条文の暗記も難しく割と厄介な問題ですよね。
そんな方のためにこの記事では、行政書士有資格者の私が「手続法の目的条文問題を簡単に解くテクニック」をシンプルに分かりやすく解説していきます。
・行政手続法【目的条文】の解放テクニック
・出題傾向
・対策方法
行政法の目的条文は、どれも頻出テーマです。
— あつし@行政書士試験応援ブログ (@soreyuke_gyosei) December 10, 2020
いちいち長くて嫌になりますよね?
各条文の、特徴的な文言だけ暗記するのが正解ですよ!^ ^
目的条文は頻出問題です。落としてはいけません
目的条文はよく出題されますよね。これは手続法に限ったことではありません。
不服審査法も事件訴訟法も地方自治法も同じです。
どの分野も、目的条文が頻出問題なのでしっかりと準備していきましょう。
条文を全部覚えようとすると多くの時間を消費してしまいます。
出題傾向を理解した対策が必要です。
目的条文の出題傾向とは?
解法のやり方に触れる前に、手続きの目的条文の出題傾向を理解しておきましょう。出題傾向が分かると問題はかなり解きやすくなりますよ。
先に結論を申し上げると、出題傾向は他の目的条文との比較問題です。
目的条文問題の解放テクニック
目的条文はパターンが決まっているとはいえ、文章が長いため時間と体力を奪われがちです。そんな目的条文問題を瞬殺で解くテクニックをご紹介します。
解放テクニックは、「全てを読まないこと」です。
問題文の全てを読み込む必要はなく、斜め読みで「手続法にしかない文言」を見つけていくのです。
「手続法にしかない文言」とは?
具体的には、黄色マークと赤マーク部分が「手続法にしかない文言」です。
第1条
この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
また、「文言の入れ替え問題(例えば黄色マークの一部だけ違う)」や「多肢選択式」がきても同じ方法で解くことが出来ますよね。
めんどくさい問題が、一瞬でラッキー問題に変わるよ。
2項は、ほぼ無視で大丈夫
ここは、あまり出ないので無視で大丈夫だと思います。
第1条2項2 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
「他の法律に特別法があれば特別法を適用してください」という意味です。
- 他の法律に特別の定めがあっても、この法律が適用される
のように、反対の意味での出題は多いです。
「手続法は一般法だ」とだけ分かっていれば、この肢は間違いだと簡単に見分けることができます。
まとめ
- 目的条文は、赤ラインと黄色ラインだけ覚えよう
- 目的問題は斜め読みで時間短縮
- 2項は「一般法」だということ
いかがでしたでしょうか。
目的条文問題はコスパよく解法していきましょう。
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