「再調査が認容の場合、処分庁は、どのようなことができるの?」
「事実上の行為についての再調査も、同じような規定はあるの?」
この記事は、行政書士の僕が書いており、
「行政不服審査法59条:再調査の請求の認容の決定」について、分かりやすく解説していこうと思います。
この記事で分かること
1. 処分についての再調査が認容の場合
2. 事実上の行為についての再調査が認容の場合
3. 不利益な処分の変更とは?
2. 事実上の行為についての再調査が認容の場合
3. 不利益な処分の変更とは?
再調査は、総合問題での出題が多いです。
記述式での可能性もあるので、しっかり見ていきましょう。
行政不服審査法59条:再審査の請求の認容の決定とは【わかりやすく解説】
処分についての再調査の認容
処分についての再調査に理由がある場合、
処分庁は、決定で、処分の全部もしくは一部を取消または変更する
事実上の行為についての再調査の認容
事実上の行為についたの再調査に理由がある場合、
処分庁は、決定で、事実上の行為が「違法または不当である旨」を宣言し、事実上の行為の全部または、一部を撤廃または、変更する
請求人の不利益になるような、変更はできない
「処分」も「事実上の行為」も、変更する場合は、請求人の不利益になるような変更はできない。
例えば‥
営業停止6ヶ月の処分がおかしいと思い、再調査の請求をしたら、営業停止10ヶ月が決定された
決定 | |
処分 | 一部もしくは全部を 取消または、変更 (不利益変更×) |
事実上の行為 | 違法または不当を宣言 + 一部もしくは全部を 取消または、変更 (不利益変更×) |
【再調査の請求の認容の決定】
処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。
2 事実上の行為についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更する。
3 処分庁は、前二項の場合において、再調査の請求人の不利益に当該処分又は当該事実上の行為を変更することはできない。
過去問:レッツチヤレンジ!
Q.処分庁が、再調査の決定で処分の一部を、変更することができるが、特別な事情があれば、請求人の不利益になるような変更もすることができる
×
請求人の不利益になる変更は、例外なくできません。
請求人の不利益になる変更は、例外なくできません。
Q.処分の再調査に、理由がある場合、処分庁は処分の内容を全部取消しすることができる。
○
処分庁は、処分の一部または、全部の取消をすることができる
処分庁は、処分の一部または、全部の取消をすることができる
まとめ
1. 処分についての再調査が認容の場合、処分庁は、処分を取消または変更できる
2. 事実上の行為についての再調査が認容の場合、処分庁は、事実上の行為が「違法または不当である旨」を宣言し、撤廃または、変更できる
3. 「処分」も「事実上の行為」も、請求人の不利益になるような変更はできない。
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