行政不服審査法29条:弁明書の提出とは【分かりやすく解説】

行政不服審査法

 

「審査請求の弁明書の流れが、イマイチ分からない‥」

「弁明書と反論書の違いって何?」

この記事は、行政書士の僕が書いており、
「行政不服審査法29条:弁明書の提出」について、わかりやすく解説していこうと思います。

この記事で分かること
1.  弁明書とは?
2.  審査請求書の流れを整理できる
3. 「弁明書」に関する細かい規定が分かる

弁明書はよく出題されています。反論書と混ざらないようにしましょう。

行政不服審査法29条:弁明書の提出とは【分かりやすく解説】

弁明書とは

審査請求を受けた処分庁が、「処分は正当なものである」と証明するための文書

「審査請求」→「弁明書」の流れ

①審査請求書・審査請求書録取書の写しの送付(29条1項)

請求人から審査請求がされた場合、
指名を受けた審理員から処分庁に対して「審査請求が届きましたよ」と
審査請求書等の写しを送付します。

ただし‥

処分庁が審査庁となる場合、審査庁(処分庁)自身、審査請求人から審査請求書を受け取っているため、処分庁への送付は不要

②弁明書の提出(29条2項、3項)

審査請求書を見た処分庁から審理員に対して
処分庁側の弁明を記載した「弁明書」を提出します。

③弁明書の送付(29条5項)

処分庁から弁明書が提出されたら、審理員から審査請求人に対して「弁明書」を送付します。

弁明書の提出
1 審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない。

2 審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を求めるものとする。

3 処分庁等は、前項の弁明書に、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一 処分についての審査請求に対する弁明書 処分の内容及び理由
二 不作為についての審査請求に対する弁明書 処分をしていない理由並びに予定される処分の時期、内容及び理由

4 処分庁が次に掲げる書面を保有する場合には、前項第一号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。
一 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二十四条第一項の調書及び同条第三項の報告書
二 行政手続法第二十九条第一項に規定する弁明書

5 審理員は、処分庁等から弁明書の提出があったときは、これを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。

例題:Try it!

Q.審査請求がなされた時は、審理員は、審査請求書または、審査請求録取書の写しを処分庁に送付して、その反論書の提出を求める

×
「弁明書」の提出を求めます。
「反論書」は、審査請求人が審理員に出す書面です。

Q.審理員は、処分庁等から弁明書の提出があった場合、これを審査請求人及び、参加人に送付しなければならないが、審理請求の全部を認容すべきと考えたときは、弁明書を送付する必要はない。

×
審理員は、処分庁から弁明書の提出があったときは、これを審査請求人および参加人に送付しなければなりません。
例え、審査請求の全てを認容すべき時でも弁明書の「送付は必要」です。

まとめ

 「弁明書の提出」のまとめ 
  • 弁明書とは、処分庁が、「処分が正当なものである」と証明するための文書
  • 「審査請求書の写しを送付→弁明書の提出→弁明書の送付」の順番

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