【表で整理】(不服審査法4条)審査請求をすべき行政庁【分かりやすく解説】

行政不服審査法

審査請求の手続きは、誰にするのか

相手方が誰になるのか全然覚えられない〜

そんな悩みに答えます。

本記事で分かること
  • 審査請求を「誰に対して」すべきか、パターン別で確認できる
  • 審査請求を「誰に対して」すべきか、表で確認できる

「審査請求の手続き」パートは、結構ややこしいですよね。

覚えたはずなのに‥とならないために重要部のみ4記事にまとめました。

 審査請求の手続きパート 
  1. 審査請求すべき行政庁(誰に)※本記事
  2. 審査請求人(誰が)
  3. 審査請求期間(いつまで)
  4. 審査請求の方法(どのように)

 

上記を、何度も見直しながら焦らず整理してみてください。おのずと条文が腹落ちしてきます。

さて今回は、審査請求すべき行政庁(誰に)の部分を解説します。それでは、いきましょ〜

審査請求をすべき行政庁(不服審査法4条)

こんなときです。審査請求の相手方は誰になるのか。

条文は難しいから、気にしなくていいです。
この表だけ覚えておけばOK!

審査請求先
処分庁に
上級行政庁なし
当該処分庁
処分庁に
上級行政庁あり
原則最上級行政庁
例外処分庁等が主任の大臣、
宮内庁長官等
の場合
→当該処分庁

まずは、上級行政庁が「あり」「なし」の2つに分類。

「なし」の場合は、分かりやすいよね。その処分した行政庁にするだけ。
「あり」の場合は、更に2つに分けられていく。

ちなみにこんな感じ

 原則 

市民Z「責任者出てこい〜!それも一番上のやつだぞ〜!」
最上級行政庁「何かご用でしょうか?」

 処分庁が主任の大臣等の場合 

市民Z「責任者出てこい〜!それも一番上のやつだぞ〜!」
処分庁(主任の大臣)「私も責任者なので、私が対応します」

あなたの会社に当てはめれば分かりやすいはずです

それでは、実際の問題と見合わせていこう

>処分についての審査請求は、処分庁に上級行政庁がある場合、原則として当該行政庁の最上級行政庁に対して行う

これがまず原則。○です
この問題に変化を加えながら、ポイントを把握していきましょう
表を確認

>処分についての審査請求は、処分庁に上級行政庁がある場合、原則として当該行政庁の直近上級行政庁に対して行う

最上級行政庁に対して行うため、×
表を確認

>処分についての審査請求は、処分庁に上級行政庁がいない場合、原則として当該行政庁以外の庁に対して行う

今度は上級行政庁がいないパターン。
上級行政庁がいない場合には、処分庁に行う。したがって×
表を確認

>処分についての審査請求は、処分庁が主任の大臣である場合、原則として当該行政庁の最上級行政庁に対して行う

処分庁が主任の大臣である場合、当該主任の大臣に対して審査請求を行う。したがって×
表を確認

理解できましたか?
繰り返しになりますが、表と問題を何度も照らし合わせると覚えていけます。

今回は、「誰に対して審査請求をするか」にフォーカスしました。
次回は、「誰が審査請求をするか」を解説します。

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