【地方公共団体が行う手続き等で行政手続法が適用除外】の規定
・適応除外になる理由
・覚えるべきポイント
を具体例を出しながら、分かりやすく説明します。
- 適用除外になる理由
- 適用除外の具体例
- 例題
✔︎ この記事を信頼性
学生時代は野球一筋で、全く勉強してこなかった僕が、
2年間予備校でみっちり行政書士の試験勉強をして行政書士資格を取得。
・予備校で学んだ分かりやすい解説
・自分なりに発見した誰にでもわかるような解法テクニック
を昔の自分でも分かるように、素人目線で解説します。
✔︎ 読者さんへの前置メッセージ
適用除外は全て覚える必要はありません。
頻出項目だけで覚えていれば十分。
他の規定は、暗記しなくても適用除外規定の理由さえ知っておけば、そこが出題されても、選択肢を見て想像していくだけで回答することができます。
僕も最初は「適用除外一覧」を見て愕然としました。多すぎて覚えられない‥と。
しかし、適用除外は頻出テーマなので放っておくと後で痛い目に合うのは間違いありません。早めにクリアにしておくのが吉ですよ。
この記事では、「適用除外になる理由」と「覚えておくべき頻出項目2つ」を記述していきます。
行政手続法の適用除外になる理由を分かりやすく解説
ここが一番重要です。理由さえ掴めば、問題の選択肢を1個ずつ簡単に消去できるようになります。
「より慎重に」若しくは、「より専門的に」手続きをするべき事項だから
もう少し噛み砕いていうならば、
「内容が特殊だから、手続法だけでは不十分。いっそ適用除外にして専門の機関に任せよう!」ということです。
なぜなら手続法だけで、世の中に起こりえる全ての手続きの法律を決めるのは不可能ですよね。
とはいえ、手続法の目的条文で「公正の確保と透明性の向上」と定めた以上、詳細な規定が定まっていないと国民が「公平じゃない!透明性がない!」と反発が出ます。
それだと困るので、
- 大まかな規定は「行政手続法」
- 専門的な規定は「他の法律」
と役割を分担させ、専門機関に詳細な規定を定めさせているのです。
一般法と特別法の関係に似ているね
適用除外の具体例
適用除外は、主に「慎重性」「特殊性」「専門性」があります。
例えば、
- 国会の議決や、裁判で決定した処分(1,2号)
→一般行政庁とは異なる機関の為、慎重に - 刑事事件に関して、検察官がする処分(5号)
→刑事手続きでなのでより厳しく慎重に - 公務員の身分に関わる処分(9号)
→処分の相手方との関係が特殊 - 外国人の出入国、難民、帰化に関する処分(10号)
→国家レベルの問題で特殊 - 聴聞などの意見陳述のための手続きにおける処分(16号)
→処分の性質に専門性がある
などが具体例です。
念のため下記に、「適用除外一覧」を掲載。但し、覚える必要なし。
上の具体的な要素を色分けしてみたので、
「これが専門性かあ〜」とか「これが特殊性かあ〜」と、なんとなく照らし合わせて見るだけで十分です。
理由:慎重に行うべきもの | |
1 | 国会の両院若しくは 一院又は議会の議決によってされる処分 |
2 | 裁判所若しくは裁判官の裁判により、 又は裁判の執行としてされる処分 |
3 | 国会の両院若しくは一院若しくは 議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは 承認を得た上でされるべきものとされている処分 |
4 | 検査官会議で 決すべきものとされている処分 |
理由:慎重に行うべきもの | |
5 | 刑事事件に関する法令に基づいて 検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分 |
6 | 国税又は地方税の犯則事件に関する 法令に基づいて国税庁長官、国税局長がする処分 |
理由:相手が特殊なもの | |
7 | 学校、講習所などで、教育、講習などの研修の 目的を達成するために 学生、これらの保護者などに対してされる処分 |
8 | 刑務所、拘置所などで 収容の目的を達成するためにされる処分 |
9 | 公務員や元公務員であった者に対して その職務又は身分 に関してされる処分及び行政指導 |
理由:国家問題 | |
10 | 外国人の出入国又は帰化に関する処分 |
理由:専門性が必要 | |
11 | 専ら人の学識技能に関する試験又は検定 の結果についての処分 |
12 | 相反する利害を有する者 の間の利害の調整を目的 として法令の規定に基づいてされる 裁定の処分及び行政指導 |
13 | 公衆衛生その他の公益に関わる 事象が発生した現場で 警察官がする処分及び行政指導 |
14 | 報告又は物件の提出を命ずる処分 その他その職務の遂行上必要な情報の収集を 直接の目的としてされる処分及び行政指導 |
15 | 審査請求、再調査の請求 その他の不服申立てに対する 行政庁の裁決、決定その他の処分 |
16 | 処分の手続、聴聞、弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続において 法令に基づいてされる処分及び行政指導 |
全て覚えようとしたらダメ
大事なことなので繰り返し言うが、
ここは「確かにそうか〜」レベルでOK。
難しい項目は捨てても良し
覚えるべき2つの項目
- 公務員や元公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導(9号)
- 外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分及び行政指導(10号)
この2つが頻出になります。
暗記でも良いので必ず覚える必要があり
その他の項目は、全ての勉強が終わって余裕があれば覚えればOKです。
例題:Try it!
Q.このなかで行政手続法の適用除外はどれか
- 外国人の出入国、難民の認定または、帰化に関する処分
- 学識技能に関する結果についてに処分
- 審査請求に対する行政庁の裁決
答えは:全て
いかがでしたか?
不明点は、コメント欄にどうぞ!
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