この記事を見ているあなたは
- 地方公共団体における手続きの適用除外をよく間違える
- 3条3項の地方公共団体に対する行政手続法の適用除外のポイントやコツ、覚え方が知りたい
と思っている人が多いと思います。
この記事では、具体例と一緒に分かりやすく解説していきます。
- 「地方公共団体の手続きにおける適用除外」の覚え方
- 解法テクニック
- 例題
✔︎ この記事を信頼性
学生時代は野球一筋で、全く勉強してこなかった僕でしたが、2年間予備校でみっちり勉強をして行政書士資格を取得。
- 予備校で学んだ分かりやすい解説
- 自分なりに発見した誰にでもわかるような解法テクニック
を昔の自分でも分かるように、素人目線で解説していきます。
✔︎ 読者さんへの前置メッセージ
行政手続法の適用除外といえば、3条3項。
例年高い確率で出題されており、これで1問もあり得るので要注意です。
【適用除外前編】では、3条1項について解説しています。1項も不安な方は是非
»3条1項の適用除外についてはこちら
※0円のWeb講義という近道
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地方公共団体が行う手続きの適用除外【覚え方3つ】
1.表で覚える
最初に、表を暗記して覚える方法です。
結論:この表を何も見ずに書けるようになれば大丈夫です。
処分 | 届出 | 行政指導 | 命令等制定手続き (意見公募手続き) | |
法令・命令 に基づく | 適用あり | 適用除外 | ||
条例・規則 に基づく | 適用除外 |
この表を何も見ずに書ければどんな問題がきても対応できます。
あとは、問題文を表に当てはめるだけです。
例えば
- 条例に基づく、行政指導は適用除外か?
表に当てはめると「適用除外」とすぐに分かります。
この表を暗記して問題文の隅に書くと便利ですよ。
2.語呂合わせ:惚れショット(法・令/処・届)
次に、語呂合わせで覚える方法です。
適用あり=惚れショット
法律・命令に基づく、処分・届出が、「適用あり」それ以外は「適用除外」と覚えていきます。
例えば
- 法律に基づく、行政指導は適用か?
- 条例に基づく、処分は適用か?
この場合、両方×になります。
本試験では、問題のように前半と後半のどちらかを言い換えるパターンがほとんどだと思います。特に上の問題を間違える人が多いですが、「惚れショット」の規則を当てはめれば案外簡単に解けてしまいます。
また、暗記の基本は、数が少ない方を覚えることです。
適用除外を覚えるのではなく、「適用あり」を覚えて”これ以外は適用除外”と覚えていくのが一番の近道です。
3.表を左右に分けて覚える
3つ目は、1つ目で示した表を左右に分けて覚える方法です。
暗記が嫌いな方向けで、理解して覚える方法です。
事実暗記は少ない方が本試験には強く、あまり暗記に頼りすぎると本試験中に思い出せなくなります。では、早速いきましょう。
処分 | 届出 | 行政指導 | 命令等制定手続き (意見公募手続き) | ||
法令・命令 に基づく | 適用あり | 適用除外 | |||
条例・規則 に基づく | 適用除外 |
先ほどの表を、左右に分けて考えます。
右は全部適用除外なのでさっと覚えられるはず。
左の表は、国のルールは適用ありと覚える
処分 | 届出 | |
法令・命令 に基づく | 適用あり | |
条例・規則 に基づく | 適用除外 |
- 「法令・命令に基づく」→国のルール
- 「条例・規則に基づく」→地方のルール
と住み分けをしたときに国のルールは適用されますが、地方のルールは適用されません。
「地方ルールは国の規定(手続法)に適用する必要がない」という覚え方です。
例題:Try it!(H26.過去問より)
行政手続法の行政指導に関わる規定は、地方公共団体の機関がする行政指導については、それが国の法令の執行に関わるものであっても適用されず、国の機関がする行政指導のみ適用される。
○か×か
正解:○
すごい読みづらいですが、これが分かればOKだと思います。
分からなかった方は、下記の太字と緑文字だけ読んでみてください。
行政手続法の行政指導に関わる規定は、地方公共団体の機関がする行政指導については、それが国の法令の執行に関わるものであっても適用されず、国の機関がする行政指導のみ適用される。
論点は、「地方公共団体がする行政指導は、適用除外」である。ただそれだけです。
国の機関がする行政指導のみ適用されるに惑わされ、混乱してはいけません。
そんな規定ありませんからね…。
「この文は、ダミー」と気付けることが大事です。
2つの解法テクニック
- 「表」か「語呂」を余白に書く
- 問題文のキーワードに線を引く
このどちらかをやるだけで、ひっかけ問題をクリアできますよ。
コメント
突然失礼致します。
参考にさせて頂いており
御礼申し上げます。
一覧表がわかりやすいのですが
理解不足につき良ければご教示ください。
国籍法に基づき外国人の帰化に関する処分、は法律に基づく処分と理解(適応有)したのですが、手続法は適応除外と定めております。
この点、当方の勘違い箇所をご指摘頂けると幸いです。
内藤様
ご連絡ありがとうございます。
気付くのが遅くなり、大変申し訳ありません。
その点、非常に難しいですよね…。
そちらの論点ですが、3条3項ではなく、3条1項になります。
行政手続法は、内容に特殊性があったり、専門性が強い分野に関してのある一定の項目を除外しています。
例えば、帰化や刑事事件などがそれにあたります。
3条1項を理解していくと、この問題は解決できるとおもいます。
宜しければ私の記事でも解説していますので、ご参照ください。