不服審査法の「審査請求は誰がするのか」でよく間違える。
- 処分のとき
- 不作為のとき
このような時、誰が審査請求できるのか‥
- 総代
- 代理人
この2つの規定や差を詳しく知りたい。
そんな悩みに答えます。
- 処分のとき
- 不作為のとき
- 総代
- 代理人
このような時に誰が審査請求できるのか」を画像付きで解説。
また、最後に例題あり。正解率は20%
「審査請求の手続き」パートは、結構整理しにくい分野ですよね。
覚えたはずなのに‥とならないために重要部のみ4記事にまとめました。
上記を、何度も見直しながら焦らず整理してみてください。おのずと条文が腹落ちしてきます。
さて今回は、審査請求人(誰が)の部分を解説します。ではどうぞ〜
処分についての審査請求人(2条)
不服がある者とは
法律上の利益がある者のこと
相手方のみでないことに注意。
簡単なんだけどね。意外と忘れがち。
不作為についての審査請求(3条)
不作為とは
行政庁に対して、申請等をしたのにも関わらず、何の返答もない時を不作為という。
下記問題が解ければ理解度はOK!
Q.行政庁に対して、許可申請をしたのにも関わらず、却下された場合、申請した相手方のみ審査請求できる
○or×
却下処分は「処分」であり、「不作為」ではないで、これは誤りと判断しよう。
審査請求の特則
法人でない社団(10条)
法人でない社団とは
大学などのサークルをイメージしよう
その名とは
法人でない社団または財団名(サークル名)のこと※代表者の名前ではないことの注意
総代(11条)
総代とは
総合代表の略
審査請求の取下げを除き、審査請求に関わる一切の行為をすることができる
代理人(12条)
代理人は、審査請求に関わる一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取り下げは、特別の委任を受けた場合に限りすることができます。
総代と代理人の権限は注意です。
取り下げに関して、総代と代理人には差があり、試験では以下のように出るから注意。
意外と理解していない方多いので、必ず下記例題をチェックしよう。
例題:Try it!
Q.総代は審査請求の一切の行為ができる
○or×
これは分かりやすい。取り下げはできないから×と判断できる
では、こちらはどうでしょう
Q.代理人は審査請求の一切の行為ができる
○or×
正解は、○
代理人がする取り下げは「補足」のようなポジション。
総代 | 代理人 | |
基本 | 取下げを除く、一切の行為 | 一切の行為 |
補足 | – | 特別の委任の 受けたときのみ 取下げできる |
なので、
「代理人は一切の行為ができる」=○となる
言葉の違いや言い回しに気をつけよう!
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