「再審査請求が認容の場合、処分庁は、どのようなことができるの?」
「事実上の行為についての再審査請求も、同じような規定はあるの?」
この記事は、行政書士の僕が書いており、
「行政不服審査法65条:再審査請求の認容の裁決」について、分かりやすく解説していこうと思います。
この記事で分かること
1. 処分についての再調査が認容の場合
2. 事実上の行為についての再調査が認容の場合
2. 事実上の行為についての再調査が認容の場合
再審査請求は、総合問題での出題が多いので、しっかり見ていきましょう。
行政不服審査法65条:再審査請求の認容の裁決とは【わかりやすく解説】
処分についての再審査請求の認容
処分についての再審査請求に理由がある場合、
再審査庁は、裁決で、処分の全部もしくは一部を取消または変更する
事実上の行為についての再審査請求の認容
事実上の行為についたの再審査請求に理由がある場合、
再審査庁は、裁決で、事実上の行為が「違法または不当である旨」を宣言し、事実上の行為の全部または、一部を撤廃または、変更する
裁決 | |
処分 | 一部もしくは全部を 取消または、変更 |
事実上の行為 | 違法または不当を宣言 + 一部もしくは全部を 取消または、変更 |
【再審査請求の認容の裁決】
原裁決等(事実上の行為を除く。)についての再審査請求が理由がある場合(前条第三項に規定する場合及び同条第四項の規定の適用がある場合を除く。)には、再審査庁は、裁決で、当該原裁決等の全部又は一部を取り消す。
2 事実上の行為についての再審査請求が理由がある場合(前条第四項の規定の適用がある場合を除く。)には、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、処分庁に対し、当該事実上の行為の全部又は一部を撤廃すべき旨を命ずる。
過去問:レッツチャレンジ
Q.処分の再審査請求に、理由がある場合、再審査庁は処分の内容を全部取消しすることができる。
○
再審査庁は、処分の一部または、全部の取消をすることができる
再審査庁は、処分の一部または、全部の取消をすることができる
まとめ
1. 処分についての再審査請求が認容の場合、再審査庁は、処分を取消または変更できる
2. 事実上の行為についての再審査請求が認容の場合、再審査庁は、事実上の行為が「違法または不当である旨」を宣言し、撤廃または、変更できる
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