「審理員意見書って誰に提出するんだっけ‥」
「審理員意見書と一緒に提出する物はなに‥」
「『遅滞なく』とか『速やかに』ってなにが違うの‥」
この記事は、行政書士の僕が書いており、
「行政不服審査法42条:審理員意見書」について、分かりやすく解説していこうと思います。
この記事で分かること
1. 「誰に」提出するのか
2. 「なに」と一緒に提出するのか
3. 「遅滞なく」と「速やかに」の違い
2. 「なに」と一緒に提出するのか
3. 「遅滞なく」と「速やかに」の違い
とても重要な箇所です。
択一でも、記述でも出題されやすいなので、しっかり抑えておきましょう。
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行政不服審査法42条:審理員意見書とは【分かりやすく解説】
審理員意見書の作成と提出
審理員は、審理手続を終了したときは、遅滞なく、審理員意見書を作成し、
作成したときは、速やかに、事件記録とともに、審査庁に提出しなければなりません
✔︎ 審理員意見書とは
審理手続きの結果、「審査庁がどのような裁決をすべきか」について、
審理員の意見をまとめた文書のこと
「遅滞なく」と「速やかに」の違いは?
これは、法律用語でしっかり使い分けされています。
「直ちに」もセットで、覚えておきましょう。
時間的即効性を表しており、
「直ちに」 >「速やかに」 >「遅滞なく」
の順です。
下記に条文の背景を記載します。
審理員は遅滞なく、意見書を作成
審理員意見書を作るのには、時間かかります。
審理員にだって他の仕事だってあるし‥
その背景から、意見書の作成は「遅すぎなければ、そんなに急がなくて良いよ〜」
と、遅滞なくになりました
作成後は、速やかに提出
意見書を作成したら、最終チェックして提出。
そんな時間かからないですが、緊急を要するわけでもない。
その背景から、意見書の提出は『緊急性は無いけど、最終チェックしたらすぐ提出してね』
と、速やかにとなりました
過去問:レッツチャレンジ
Q.審理員は、審理終結後、審査庁に対して何を提出すべきか?
「審理員意見書」と「事件記録」
Q.審理員は速やかに、意見書を作成し、作成後は、審査庁に対して事件記録とともに遅滞なく提出しなければならない。
×
「速やかに」と「遅滞なく」が逆。
遅滞なく作成し、速やかに提出が正しい。
「速やかに」と「遅滞なく」が逆。
遅滞なく作成し、速やかに提出が正しい。
まとめ
1. 提出先 → 審査庁
提出物 → 審理員意見書と事件記録
2. 「直ちに」 > 「速やかに」 > 「遅滞なく」を理解する
提出物 → 審理員意見書と事件記録
2. 「直ちに」 > 「速やかに」 > 「遅滞なく」を理解する
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