行政不服審査法18条:審査請求期間を分かりやすく解説【事訴法との比較あり】

行政不服審査法
 
悩めるお兄さん
悩めるお兄さん

不服審査法の審査請求期間が分からない。

  • 処分の場合と不作為の場合
  • 「翌日」まで覚えるべき?
  • 事件訴訟法との比較

に関して詳しく知りたい

 

そんな悩みに答えます。

 

本記事で分かること
  • 処分や不作為の場合の審査請求が分かる
  • 翌日表記の必要性がわかる
  • 事件訴訟法との比較が確認できる

「審査請求の手続き」パートは、結構整理しにくい分野ですよね。

覚えたはずなのに‥とならないために重要部のみ4記事にまとめました。

 審査請求の手続きパート 
  1. 審査請求すべき行政庁(誰に)
  2. 審査請求人(誰が)
  3. 審査請求期間(いつまで)※本記事
  4. 審査請求の方法(どのように)

 

上記を、何度も見直しながら焦らず整理してみてください。おのずと条文が腹落ちしてきます

さて今回は、審査請求期間(いつまで)の部分を解説します。ではどうぞ〜

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審査請求期間(18条)を分かりやすく解説

 処分に関しての審査請求期間 
  • 処分があったことを知った日の翌日から起算して3月
  • 処分があった日の翌日から起算して1年

基本は3と1の数字だけ覚えていけばOK。

  • 何で3ヶ月?
  • 何で1年?

のように理由まで突き詰めていく必要はないです。時間の無駄です。

「翌日」は覚えるべき?

結論:翌日という文字は絶対覚える必要はない

が、余裕があれば覚えていて欲しい部分です。

なぜなら、五肢択一で「翌日」を聞かれることはないが、記述式で審査請求期間が問われることはあり、その時に、完璧に答える為に必要になります。
ただ、近年の傾向的に、審査請求期間が記述で問われる可能性は極小‥。

ちなみに記述式で「翌日」と書かずに×ということは無いが、2点くらい引かれてもおかしくはありません。

覚え方
「不服審査法3、1」と暗記しよう

事件訴訟法との比較

 不服審査法事件訴訟法
出訴期間(翌日から) 3ヶ月 / 1年6ヶ月 / 1年
主観的期間 / 客観的期間
 
覚え方
「不服審査法3、1」「事件訴訟法6、1と暗記 事件訴訟法の方が重要案件だから、期間が長い。と覚えよう

不作為に関しての審査請求期間(19条)

 不作為に関しての審査請求期間 期間制限はなし(不作為中であればいつでも可能)

 

行政庁が何かしら処分をしない限り、不作為状態は永遠に続いているワケだから、その間はいつでも審査請求しても良い。
反対に、審査請求してから一定期間が立っていないのにも関わらず「不作為だ!」と審査請求する事はできない。「却下」されます。

例題:Try it!

Q.処分に対しての審査請求は、処分があった日の翌日から3ヶ月が経過した後はすることができない。

○or×
 
処分を知った翌日から3ヶ月、処分の日から1年なので誤り。
 
 
Q.申請に対する処分が不作為状態にある時は、行政庁に対して、いつでも審査請求することができる。

○or×
 
 
 
処分を知った翌日から3ヶ月、処分の日から1年なので誤り。

これは正しいね。

 

まとめ

まとめ
  • 審査請求の請求期間は知った日の翌日から3ヶ月/処分の日の翌日から1年
  • 覚えるうえで、「翌日」はカットしてOK
  • 不作為中は、いつでも審査請求できる

コメント

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