行政不服審査法60条:決定の方式とは【わかりやすく解説】

行政不服審査法
 
「決定は、例外で口頭でもできる?」
 
「決定時の教示は、何を教示するの?」
 
この記事は、行政書士の僕が書いており、
「行政不服審査法60条:決定の方式」について、分かりやすく解説していこうと思います。
この記事で分かること
1.  教示の方式
2.  決定時の教示の規定
 
決定は、ひっかけ問題が多いので、細かい文言まで確認することが、求められます。

決定は、どのような方式で行うのか

決定は、主文及び理由を記載し、処分庁が記名押印した「決定書」によりしなければならない。

※緊急の場合、口頭OKのような例外はありません。

名称の確認

・  審査請求(再審査請求)→  裁決書
・  再調査                    →  決定書
・  事件訴訟法      →  判決書

決定時の教示の規定

処分庁は、決定後に審査請求できる場合

1. 
「再調査の請求の係る処分につき審査請求することができる旨」
2.  「審査請求すべき行政庁」
3.  「審査請求期間」

以上を、決定書に記載して、教示しなければならない。

【決定の方式】

 前二条の決定は、主文及び理由を記載し、処分庁が記名押印した決定書によりしなければならない。

2 処分庁は、前項の決定書(再調査の請求に係る処分の全部を取り消し、又は撤廃する決定に係るものを除く。)に、再調査の請求に係る処分につき審査請求をすることができる旨(却下の決定である場合にあっては、当該却下の決定が違法な場合に限り審査請求をすることができる旨)並びに審査請求をすべき行政庁及び審査請求期間を記載して、これらを教示しなければならない。

過去問:レッツチャレンジ!

Q.再調査の手続きは、裁決により終了するのが原則であるが、再調査の請求を認容する裁決についても理由を付さなければならない。

×
再調査は決定をもって終了します。裁決の箇所が誤りです。

Q.再調査の決定は、書面でしなければならず、緊急を要する場合であっても、口頭ですることは認められていない。


決定は必ず書面(決定書)で行なわなければなりません

まとめ

1.  決定は必ず書面(決定書)で行う
2.  決定後に審査請求できる場合は、その旨を教示する義務がある
 
 

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