行政不服審査法40条:審理員による執行停止の意見書の提出とは【分かりやすく解説】

行政不服審査法
 
「審理員が、執行停止の意見書を提出できるはどんなとき?」

「審理員の職権でも、執行停止できる?」

この記事は、行政書士の僕が書いており、
「行政不服審査法40条:審理員により執行停止の意見書の提出」について、分かりやすく、解説していこうと思います。
✔︎  この記事で分かること
1.  どのようなとき、審理員は執行停止の意見書を提出できるのか
 


執行停止できるときは3パターンあり、


  1. 審査庁の職権
  2. 請求人からの申し立て
  3. 審理員から意見書が提出されたとき


この記事では、
c.審理員から意見書が提出されたときの条文を見ていきます

行政不服審査法40条:審理員による執行停止の意見書の提出とは【分かりやすく解説】

どのようなとき、審理員は執行停止の意見書の提出できるのか

審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる

要は‥

審理員が「執行停止にするべきだ!」と判断した場合、審査庁に対して、審理員自ら執行停止を申し入れることができる


審理員は、職権で執行停止はできず、
あくまでも、審査庁に意見書を提出するのみです

過去問:レッツチャレンジ!

Q.審査請求の審理が進行している場合において、審査請求人の権利利益が害されるとこが明確な場合は、審理員は執行停止の決定することができる

×
審理員は職権で執行停止することはできません
「審査庁に意見書を提出」することはできます

Q.審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができ、意見書の提出があった場合、審査庁は、速やかに執行停止しなければならない

×
文末が誤り。「決定しなければならない」のであって「しなければならない」わけではない。
25条7項の規定だが一緒に覚えておこう

まとめ

1.  審理員は、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる
2.  審理員は、自ら執行停止はできない
 

こんにちは、アツシです。
僕は、大手の予備校に2年間通い詰めて行政書士資格を取得しました
講義はDVDで何回も見直し、テキストも穴が空く程読みました。
気付けば勉強時間は1000時間を超えていました。アホみたいに勉強しました。
結果、本試験では200点超えで合格。

この2年間で培ったノウハウをこのブログで公開しています。

  • 大手予備校で学んだ分かりやすい解説
  • 自分なりに発見した、誰にでもわかるような解法テクニック

これらを、昔の自分でも分かるように「素人目線」で解説していきます。

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